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飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】

2023年6月18日  2024年11月1日 

ノータムをどの様に読むのか・どこで見るのか
航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、行為を行う際しなければならない事

無人航空機の飛行以外でも「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」行おうとする場所が、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域
の場合、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為を行うには国土交通大臣の許可が必要と定められています。

その他の空域では、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為は国土交通大臣に通報が必要と定められています。

航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とは

  • ロケット
  • 花火
  • 気球
  • ロックーン(Rockoon)
  • 模型航空機
  • 航空機の集団飛行
  • ハンググライダー又はパラグライダー 等

ロックーン(Rockoon)とは

気球による空中発射ロケットで、名称の由来は [rocket] と [baloon] の合成語で、主に気象観測ロケットや技術試験ロケットの打ち上げ方式として用いられています。

許可(通報)で求められる情報

  • 氏名、住所及び連絡場所
  • 実施目的(通報では不要)
  • 実施内容、実施日時及び場所
  • その他参考となる事項
以下、航空法でどのように定められているのか、関連する法令を引用します。

航空法 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

航空法施行規則 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第二百三十九条の二 法第百三十四条の三第一項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第一項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ 緊急用務空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第一号の空域で飛行させること。
五 可視光線であるレーザー光を第一号の空域を飛行する航空機に向かつて照射すること。
六 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
七 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号の空域で行うこと。
2 法第百三十四条の三第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び連絡場所
二 当該行為を行う目的
三 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
四 その他参考となる事項
第二百三十九条の三 法第百三十四条の三第二項の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
一 ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第百三十四条の三第二項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ 緊急用務空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であつて、航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
ホ イからニまでに掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
三 凧を第一号の空域に揚げること。
四 模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
五 航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
六 ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イからハまでの空域で行うこと。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。

航空法 第百三十四条の三で定められている通り、飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の、許可をしたものや、国土交通大臣に通報されたものは、航空機の運航のため必要な情報として航空機乗組員に提供しなければならない。また、この情報は、機長は必ず飛行前に確認しなければならない。

航空法  (情報の提供)

第九十九条 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
2 航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。

航空法施行規則 (出発前の確認)

第百六十四条の十五 法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
二 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
三 法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
四 当該航行に必要な気象情報
五 燃料及び滑油の搭載量及びその品質
六 積載物の安全性
2 機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

航空法施行規則 (航空情報)

第二百九条の二 航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
二 空港等における航空機の運航についての障害に関する事項
三 第百七十三条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
四 第百八十九条第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第二百四条の規定による気象条件に関する事項
五 航空交通管制に関する事項
六 ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
七 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
2 航空情報の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。)又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。

このように、航空機の飛行に影響を及ぼす可能性のある行為の情報が集めれ、ノータムとして航空関係者に情報提供されています。

飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 ノータム(NOTAM)での調べ方

ノータム (NOTAM)で発信される情報は航空法第九十九条に基づく航空機の運航のため必要な情報として提供されています。
したがって、ロケットの打ち上げや、花火の打ち上げ、熱気球の飛行、アクロバット飛行(航空機の集団飛行)などの情報が公開されていることになります。一般には知らされていない情報も、法律で定められている関係上かならず知らされることとなります。

有人航空機と無人航空機 飛行情報の共有と相互関係性

無人航空機(ドローン)の飛行情報の共有がどのように進むのか

有人航空機と無人航空機の飛行空域は基本的には利用する空域が被らないよう法規制されています。ただし完全に分離することは出来ないので一部では重複している部分もあります。これらの重複する部位分に関して飛行情報を共有するなどして、それぞれが安全に飛行する事が必要です。
現在、無人航空機(ドローン)の飛行情報は独立しており、無人航空機同士では、飛行計画の通報をドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)で行う際に確認する事ができますが、有人航空機の安全飛行情報に、無人航空機の飛行計画は反映することはありません。ただし、飛行空域が重複する可能性のある物、(具体的には150m以上のフライトや空港周辺の飛行禁止空域での許可飛行など)は飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)に発出されているようです。 現在、有人航空機と無人航空機の情報の共有に関しての検討が進んでいるようですが、有人航空機の関係者(航空業界)の方へどのくらい無人航空機の飛行情報などの安全情報が伝わっていっているのか関心があります。現在、ノータムの情報は飽和状態にありこれ以上ノイズになり得る情報を増やすことは、他の重要な情報を見落としてしまうなどの懸念から、単純に無人航空機と有人航空機の情報をひとまとめにするという事は、難しいと思われます。航空業界から見ると、無人航空機が多数、空を飛び回る時代は、これまでになかったリスク要因が増えるという事ですから、摩擦が発生しそうな問題だと思います。想像すると、自動車の走る道路で、ラジコンカーが走り始める様な事だとしたら、大変恐ろしく感じてしまうのも矢無負えないことかもしれません。


航空機と無人航空機の間でのフライト情報などの共有化について様々な検討が行われていますが、安全な運航を目的とした情報共有の場合、有益な情報のみを得ることの難しさがあり、単純に現行の安全情報への一元化は難しいと思われます。
現在、無人航空機のフライト情報は航空機側へは、NOTAMを通じて、一部の情報(空港周辺や高度150m以上のフライトなど)は発出されています。これは、ロケット打ち上げや打ち上げ花火など航空機の安全航行に影響を与えうるイレギュラーな情報と同じ扱いで発せられているということになります。

現状では、

有人航空機側から見た場合、

  • ドローン情報基盤システムなどで情報を確認する。 現状、任意(義務ではない)
  • ノータムで確認する(現状、航空局から個別に飛行許可を得た場合のみ当局が発出) 高度150m以上の飛行、空港周辺での飛行など 
ノータムで、すべての飛行情報を発出するというのは現実的ではないと思います。1日に百件以上のドローン情報基盤システムの登録をみれば当然と言えば当然です。

無人航空機側から見た場合、

  • ドローン情報基盤システムで情報を登録する。 包括許可・承認を得た飛行を行う場合、登録は義務です。周辺で飛行予定の航空機が確認してくれていることが前提です。
このように、飛行情報に関しては、有人機側の積極的な情報収集に頼っているのが現状です。今後、良い方法が出来上がるのでしょうか。

無人航空機と有人航空機の関係性についても航空法で新たに定められています。

進路権の設定

  •  航空機は人が乗っているので、人命の安全確保が第一
  • 航空機操縦者の見張り義務(航空法71条の2)はあるものの、航空機から無人航空機を視認し、回避することは困難
  • 無人航空機は航空機と比較して、一般的に機動性が高い
航空機と無人航空機間で飛行の進路が交差し、又は接近する場合には、航空機の安全な航行を確保するためにも、無人航空機側が回避することが妥当
上記のように、無人航空機側が回避するように定められています。通常の目視でのフライト時に周辺にいる有人の航空機を見落とすことは無いと思われますが、これから先、進んでゆく目視外の飛行の場合、目視飛行と同様のことが言えるでしょうか。
有人・無人航空機がお互いのフライトプランを共有することが有益になる可能性は高いと思います。

現在の無人航空機の情報提供

空港等周辺や150m以上の空域で無人航空機を飛行させる場合には、航空情報(NOTAM)の発行手続きが必要
・飛行前日までに飛行する場所を管轄する空港事務所長等へ以下の項目を通知
通知項目:飛行日時、飛行経路、飛行高度、機体数、機体諸元
・NOTAMは、航空機の乗組員向けに発行しているもの

参考:
航空機と無人航空機、無人航空機同士の衝突回避策等について
国土交通省 航空局 平成28年11月8日

航空機、無人航空機相互間の安全確保と調和に向けた検討会
~飛行情報共有機能のあり方について~ 平成30年3月23日
https://www.mlit.go.jp/common/001227054.pdf

有人航空機の安全確保に向けた提言として、有人航空機の関連団体から意見が出ており、これらも踏まえて、新たに2019年9月18日から航空法が改正され航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること(衝突回避ルール)という条文が加えられました。
これにより、無人航空機を飛行させる際には、航空機・他の無人航空機との衝突を予防する措置をとることが求められています。
具体的には無人航空機の飛行経路や周辺空域で航空機(飛行機やヘリコプターなど)が飛行していないか確認し、衝突する危険性がある場合は直ちに無人航空機を降下させるなどの衝突回避処置を行う必要があります。当然と言えば当然ですが、有人航空機と比較して無人航空機が小型で視認しずらい(気づかれない可能性)や小回りのききやすさなどから、無人機側に回避処置の義務が発生しているという事だと思います。また、ほかの無人航空機が飛行している場合は安全な距離の確保や、空中での停止、地上への降下などの対処が必要です。

航空機の安全確保の観点からみた小型無人機の安全運航ルールのあり方について
(一社)全日本航空事業連合会、(公社)日本航空機操縦士協会


ノータム[NOTAM]に関連することは下記でも書いています。併せて見てみてください。

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

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