3. 無人航空機に関する規則 3.1 航空法全般 教則の本文を黒色に、 独自に追記した補足説明や注釈を別色 で記載しています。 3.1.1 航空法に関する一般知識 (1) 航空法における無人航空機の定義 航空法において、「無人航空機」とは、 ① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、③ 重量が100グラム以上のものを対象としている。 ①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように 操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」 という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。 「無操縦者航空機」の例としては、F-4を改造したQF-4やF-16を改造したQF-16など、退役した戦闘機を改造した標的機や、最近、海上保安庁にも導入されたシーガーディアンなどがあります。一般にドローンと呼ばれるものの中にも、航空法上日本では、有人航空機と同じ扱いを受ける無人機もあるという事です。 「無操縦者航空機」の詳細について「 ドローンなのに無人航空機ではない、無操縦者航空機 」で まとめています。 ②は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としているため、例えば、紙飛行機など遠隔操作又は自動操縦により制御できないものは、無人航空機には該当しない。 ③の 「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計 を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、 100グラム未満のもの...