航空法第132条の92「捜索・救助等のための特例」の再周知と補足 [2026年7月28日]
2026年8月4日
2026年8月4日
「熊を目撃していなくても」対象になり得る ― 航空法第132条の92「捜索・救助等のための特例」の再周知と補足 [2026年7月28日] 出没情報や足跡だけでも予防飛行は特例の対象に ― 航空局が132条の92の運用を補足説明 2026年7月28日、国土交通省航空局は「航空法第132条の92の特例適用の対象となり得る事例」について、再周知と補足説明を行いました。ポイントは一つで、 熊を実際に目撃していない段階でも、出没の蓋然性が高く予防的措置として緊急性がある飛行であれば、この特例の適用対象になり得る という点です。近隣自治体での目撃情報や、大型動物の足跡の発…