Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

広 告

航空機の飛行方式 計器飛行方式(IFR)と有視界飛行方式(VFR)【教則学習・詳細】

2023年2月6日  2023年2月12日 
航空機の飛行方式 計器飛行方式(IFR)と有視界飛行方式(VFR)【教則学習・詳細】

3.1 航空法全般【教則学習】で触れられている、計器飛行方式(IFR) と 有視界飛行方式(VFR) について詳しくまとめました。

計器飛行方式(IFR:Instrumental Flight Rules)と 有視界飛行方式(VFR:Visual Flight Rules)


航空機の飛行する方式には、
計器飛行方式(IFR:Instrumental Flight Rules)と 有視界飛行方式(VFR:Visual Flight Rules)と呼ばれる2つの飛行方式が存在します。

計器飛行方式(IFR)は一般的に高高度を飛行する、旅客航空機などが行っている飛行方式です。一方、有視界飛行方式(VFR)は比較的低空を飛行する、民間の小型航空機やヘリコプターでの航空写真撮影や遊覧飛行、報道活動や、ドクターヘリや防災ヘリなどの、緊急活動など、また無人航空機もこの飛行方式で飛行していると言えます。
計器飛行方式(IFR)は、計器のみに依存し行う飛行(計器飛行)だと、誤解されがちですが、必ずしも計器飛行(航空機の位置、姿勢、針路等の測定を計器のみに依存して行う飛行 ) とは限りません。計器飛行方式は計器飛行を行う方式ではなく計器飛行も用いて管制官の指示に従い飛行していくことを表しているという事です。

計器飛行方式(IFR)は、航空機の飛行経路や飛行の方法について常時航空交通管制の指示を受けつつ飛行すること表しています。視界が悪いコンディションで、IFRでは離陸から着陸まで管制機関の管理下で飛行することになります 。
有視界飛行方式(VFR)は、有視界飛行状態(VMC)と呼ばれる一定の気象条件下において、原則として航空交通管制の指示を受けずにパイロットが独自の判断で、他機や障害物を視認し、衝突を回避しながら飛行することを言います。ただし、特別管制空域または航空交通管制圏内を飛行するときは管制官の指示に従わなければいけません。

計器飛行方式(IFR)は、決まったルートを決まったようになぞって飛行し、 管制官から指示に従う飛行方式という事です。
IFR飛行中の航空機は、レーダー管制室の管制官からレーダー画面で常に監視されていますので、そのレーダー画面を見ながら
「Turn left heading 300.」(左旋回して磁針路300度で飛行して下さい。)や、
「Climb and maintain flight level 180.」(上昇し、フライトレベル180で飛行してください。)など、詳細に指示を受けながら飛行していくことになります。
計器飛行方式で飛行する為のルートや高度などは、事前に定められており、仮想の空の道だとイメージすればわかりやすいかもしれません。

計器飛行方式(IFR) と 有視界飛行方式(VFR) の違い

種 類 有視界飛行方式(VFR)  計器飛行方式(IFR) 
飛行 の 仕方  目視 で 飛行 管制官 の 指示で飛行
安全問隔 の 設 定 パイロット 管制官
衝突防止 の 責任 バイロット の 責任 管制官 の 責任
IFR 機と VFR 機の間ではお互いパイロットの責任


航空法での定義

航空法第二条「定義」 
15 この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。 
16 この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。 
17 この法律において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。 

一 第十三項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路又は第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従って行う飛行の方式 

二 第十四項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区 である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式 

三 第一号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従って行う飛行の方式 

航空法第三十四条 定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。第三十五条の二第一項において同じ。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。 
  1. 計器飛行 
  2. 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの 
  3. 計器飛行方式による飛行 
(計器航法による飛行の距離及び時間) 
航空法施行規則第六十六条 法第三十四条第一項第二号 の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号 の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

(計器気象状態) 
航空法施行規則第五条 法第二条第十五項 の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。 
一 三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  • イ 飛行視程が八千メートル以上であること。 
  • ロ 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  • ハ 航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。 
二 三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態 
  • イ 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  1. 飛行視程が五千メートル以上であること。 
  2. 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  3. 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  • ロ 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  1. 飛行視程が千五百メートル以上であること。 
  2.  航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。 
  3. 航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。 
三 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。) 次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。) 
  • イ 飛行視程が千五百メートル以上であること。 
  • ロ 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。 
四 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態 
  • イ 地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であって国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、八千メートル)以上であること。 
  • ロ 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあっては、四百五十メートル)以上であること。 
(有視界飛行方式) 
航空法施行規則第五条の二 有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。 

(操縦者の見張り義務) 
航空法第七十一条の二 航空機の操縦を行なっている者(航空機の操縦の練習をし、又は計器飛行等の練習をするためその操縦を行なっている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示に従っている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。

(計器飛行及び計器航法による飛行) 
航空法第九十三条 航空機は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。 

(計器気象状態における飛行) 
航空法第九十四条 航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあっては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあっては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

(計器飛行方式による飛行) 
航空法第九十四条の二 航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 
2 国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示
で指定することができる。 



有視界気象状態 [VMC:visual meteorological condition]と
計器気象状態[IMC:instrument meteorological condition]とは

パイロットが目視により自分の判断で飛行(有視界飛行方式での飛行)ができる気象の状態を有視界気象状態 VMC(visual meteorological conditionの略)とよばれているいます。

有視界飛行方式(VFR) による飛行は有視界気象状態(VMC)で行わなければならないと定められています。この有視界飛行ができる気象条件とは、パイロットが目視により飛行するためには、十分な視界がつねに確保されていることが条件になっています。そのため航空機の飛行高度と飛行空域に応じ、飛行視程と雲の状態について次のように基準が設定されいます。気象状態がこの基準以上である場合を有視界気象状態といいます。

〔1〕3000メートル以上の高度で飛行する航空機についての基準は下記の通りです。
  1. 飛行視程が8000メートル以上であること
  2. 航空機からの垂直距離が上方および下方に300メートルの範囲内に雲がないこと
  3. 航空機からの水平距離が1500メートルの範囲内に雲がないこと

〔2〕3000メートル未満の高度で飛行する航空機についての基準は下記の通りです。
  1. 飛行視程が管制区・管制圏内では5000メートル以上、それ以外では1500メートル以上であること
  2. 航空機からの垂直距離が上方に150メートル、下方に300メートルの範囲内に雲がないこと
  3. 航空機からの水平距離が600メートルの範囲内に雲がないこと

〔3〕管制区・管制圏以外の空域と地表または水面から300メートル以下の高度で飛行する航空機についての基準は、飛行視程が1500メートル以上で、雲から離れて飛行でき、かつパイロットが地表または水面を引き続き視認できることである。

〔4〕飛行場で離陸または着陸しようとする航空機についての基準は、地上視程が5000メートル以上で、雲高が地表または水面から300メートル以上であることである。


上記の有視界気象状態(VMC)の基準に満たない気象状態を計器気象状態(IMC)といいます。視程と雲の影響による「視界上不良な気象状態」のことだという事ができます。
有視界気象状態(VMC)ではVFRおよびIFRによる飛行が可能ですが、計器気象状態(IMC)ではVFRによる飛行は許可されません。

計器飛行(IFR)を行う為の条件

計器飛行(IFR)を行うには、次のような条件があります。

航空機の適合性:IFR飛行に必要な設備を持った航空機を使用することが航空法で定められています。定められている設備は、下記のようなものです。
  1. ジャイロ式姿勢指示器
  2. ジャイロ式方向指示器
  3. ジャイロ式旋回計
  4. すべり計
  5. 精密高度計
  6. 昇降計
  7. ピトー管凍結防止装置付速度計
  8. 外気温度計
  9. 秒刻み時計
  10. 機上DME装置
  11. 利用すべき地上無線施設に対応する方向探知機、VOR受信装置または機上タカン装置
この内、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機以外の航空機は機上DME装置を装備する必要なし。
ジャイロ式姿勢指示器、精密高度計、ピトー管凍結防止装置付速度計は、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が5700kgを超える飛行機は2組必要とされています。

飛行計画:IFR飛行には適切な飛行計画が必要とされています。この計画には、航空機の情報、飛行路線、高度、速度などの情報を事前に、航空管制当局に提出し、承認される必要があります。

パイロットの資格:IFR飛行をするには、適切な資格を持ったパイロットが必要です。この資格は、計器飛行証明と呼ばれるもので、航空従事者国家資格技能証明の内の1つです。 自家用操縦士や事業用操縦士などの操縦士としての技能証明だけでなく、計器飛行証明の資格も別途必要になるという事です。

航空管制との通信:IFR飛行中は、航空機と航空管制との通信が必須になります。この通信により、航空管制当局が航空機の状況を監視し、必要な指示を出すことができます。これには、ビーコンにより自動的に送出される位置、高度、速度などの情報の他、管制官とパイロットによる直接的な無線通信などがあります。

タグ

広 告

広 告

人気の投稿

ノータム[NOTAM] の確認方法が変わります [AIS JAPAN] から [SWIM ポータル] へ

ノータムを確認できるWEBサイトが変更になります  令和7年2月10日~ 日本国内のノータム[NOTAM]などの航空情報は現在、国土交通省航空局が航空情報提供サービスWEBサイト「 AIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center」 https://aisjapan.mlit.go.jp/  で公開しています。このサービスは、無料で利用できますが、ユーザー登録とログインが必要となっています。 しかし、 令和7(2025)年1月10日より 、新しい航空情報共有基盤「 SWIM (System-Wide Information Management)」 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の運用(登録)が開始されることに伴い、現行のAIS-JAPAN(Web)は 2025年2月10日に新サービス開始 と共に完全に廃止され、新しいSWIM(スイム)ポータルによる情報サービスへと移行します。現在AIS JAPANを利用しているユーザーも、この期日までに 改めてSWIM(スイム)ポータルへの登録が必要 となります。このSWIMサービスの利用について、当面の間、航空関係者(運航者、空港管理者、官公庁等)による利用とし、一般の方の利用は想定していません。と記載されています。 サービス開始の延期について2025/09/29に航空局交通管制部運用課より案内が出ています 【重要なお知らせ】SWIMによる情報サービス提供開始時期の見通しについて(更新)   【情報サービス利用審査開始】 令和7年10月6日(月)10時00分(日本時間)から各情報サービスの利用審査を開始します。利用申請にあたっては、各情報サービスの情報サービス概要、サービス説明書等を一読いただき、利用可能なサービスであるかを確認していただいた上で利用申請をいただけますようお願いいたします。   【情報サービスβ版の公開とプロモーション】 SWIMによる情報サービスβ版(情報サービスの正式版をリリースする前に公開をおこなうもの)の公開を予定しております。   ■β版公開期間 令和7年10月17日(金)9時00分 ~ 令和7年11月10日(月)17時00分(日本時間)   ■β版...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】

無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題をAIに作ってもらいました。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」を基に、AIに無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験サンプル問題と同様の形式で試験問題風クイズを作成してもらいました。 これらの問題は過去の出題問題や予想問題ではなく、実際の学科試験と同じく教則の内容からAIが自動生成したものです。問題の正確性についてはAIによる生成後に人的チェックも加えて可能な限り確認しておりますが、完全性を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。(問題に不備がありましたら 問い合わせフォーム よりご一報いただければ幸いです。) また、複数のAIに同様の指示で問題を作成してもらったため、それぞれのAIの特性や出題傾向の違いも見られるかと思います。そうした個性の違いも含めて、クイズ感覚でお楽しみいただければと思います。 これらの問題は教則の内容理解度を確認するツールとして作成しましたが、問題の質や網羅性を考慮すると、受験対策の一環としても十分にご活用いただけるレベルに仕上がっていると考えています。ただし、教則をしっかりと理解することを前提として、過去問題集や参考書と併用していただくことをお勧めします。 好評でしたので二等無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題[AI作成]、こちらも参考にしてみてください。 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2  無⼈航空機操縦士の学科試験は <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理 上記の要領で実施されます。 従って、1問当りの回答時間は、単純に試験時間を、問題数で割ると、 一等は一問あたり約64秒 二等で36秒 で回答しないと間に合わない計算になります。これらの与えられた時間を意識しながら学習することもコツの一つかも知れません。  無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」に準拠し...

人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)

人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合や、逆にこれまでDID地区であった場所でも除外されている場所など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、 人口密集地区の英語"Densely Inhabited District"の頭文字を取って「DID」とも呼ばれています。 市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) e-Stat 政府統計の総合窓口 地図で見る統計 (jSTAT MAP) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2

無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題[AI作成] 50問 「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」を基に、AIで無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験サンプル問題と同様の形式で試験問題風クイズを作成し、良い問題を厳選しました。 前回公開した物 が好評でしたので、第2弾を作成しました。 これらの問題は過去の出題問題や予想問題ではなく、実際の学科試験と同じく教則の内容からAIが自動生成したものです。問題の正確性についてはAIによる生成後に人的チェックも加えて可能な限り確認しております が、 完全性を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。(問題に不備がありましたら 問い合わせフォーム よりご一報いただければ幸いです。) 最新の無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和7年(2025年)2月1日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) は以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001860311.pdf !注意!:無人航空機操縦者 技能証明 学科試験の試験問題は2025年4月17日より、第4版をもとに作成されるようになりました。 無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用 は下記の 最新版「第4版」 をご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第4版)令和7年(2025年)2月1日 【教則学習】 学科試験の学習の参考にされるのは、以下に作成しています。 無人航空機の飛行の安全に関する教則  第4版 [読み上げ] https://youtu.be/BOb9h2-Ylgg 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 読み上げ動画 https://www.nomanfrg.com/2025/06/instr4mov.html 無人航空機操縦士  学科試験のサンプル問題も公開されていますので、一等、二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験も作成していますので、こちらも参考にしてみてください。 一等...

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、ノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】  もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになり...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験

無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)の学科試験とサンプル問題 無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題をAIに作ってもらいましたので、こちらも参考にしてみてください。 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験 [練習問題] 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2 新しいライセンス制度と詳細の発表が航空局よりありました。 無人航空機操縦士 学科試験のサンプル問題は下記PDFです。 操縦ライセンス制度 学科試験(二等)サンプル問題 https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT  (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理  無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」に準拠していましたが、 ※ 令和7年(2025年)4月17日(木)より 、学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第4版) 」 に準拠します。 と発表されました。 最新の無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和7年(2025年)2月1日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) は以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001860311.pdf 無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用 は下記の 最新版「第4版」 をご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第4版)令和7年(2025年)2月1日 【教則学習】 二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験 「二等無人航空機操縦士」のサンプル問題に基...

無人航空機 のための 気象情報 航空気象情報【教則学習・詳細】

無人航空機の飛行計画で活用できる、航空気象情報 無人航空機の飛行の安全に関する教則のなかで気象情報に関して、記載されています。 「6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案」 6.2.1 気象の重要性及び情報源 (2) 安全な飛行を行うために確認すべき気象の情報源 この項目のなかで、 参考となる気象情報 として、「 実況天気図、予報天気図、悪天解析図 」が挙げられています。 教則にどのように挙げられているかは、下記に詳細があります。 6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案 【教則学習(第3版)】 実況天気図、予報天気図の情報は、通常さまざまな気象情報のWEBサイトから得ることが出来ますが、悪天解析図は、耳なじみがないのではないでしょうか。「国内悪天解析図」として作成されているものを指していると思われますが、これは、通常の天気予報では、得ることが出来ない上空のある高度の風速や風力など、有人航空機のためではありますが、飛行に役立てるための特化型の気象情報です。航空の運航などに使用するための気象情報ですので、一般にテレビやラジオなどの天気予報として目に触れることはありません。 国内悪天解析図(ABJP) 気象レーダーや気象衛星画像に、航空機から通報された乱気流や着氷などの実況を重ね合わせ、それに予報官によるジェット気流の解析や悪天域に関する簡潔なコメント文を加えた図情報です。国内航空機の主な運航時間となる日本時間の6時から21時まで3時間ごとに一日6回作成されています。気象庁の航空気象情報提供システム(MetAir)で提供されています。 国内悪天解析図

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
詳細プロフィールを表示

広 告