Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

広 告

無人航空機の型式認証・機体認証と操縦者技能証明(無人航空機操縦士)【教則学習・詳細】

2023年7月23日  2023年8月9日 

無人航空機操縦者技能証明(無人航空機操縦士)と型式認証・機体認証【教則学習・詳細】 

ドローンの関連法改正で新たにできた制度と資格

無人航空機操縦者技能証明を取得した操縦者が型式認証・機体認証を取得した無人航空機を飛行させる場合に、これまでにない飛行方法が認められることになりました。
  • 無人航空機操縦士
  • 無人航空機の機体認証
  • 無人航空機の型式認証
これら3つの新制度、新資格についての話です。

無人航空機操縦者技能証明を取得することで出来ること

無人航空機操縦者技能証明を取得した操縦者が機体認証を取得した無人航空機で新たに認められることになった飛行方法は、下記の組み合わせです。

一等無人航空機操縦士 + 第一種機体認証

カテゴリーⅢ飛行を行うことができます。
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講ずることなく行う飛行で、第三者の上空で行う特定飛行を表します。このカテゴリーⅢ飛行を行う場合は、第一種型式認証・機体認証を受けた機体を一等無人航空機操縦士が操縦する場合に限り可能です。
カテゴリーⅢ飛行をする場合は(一等無人航空機操縦士 + 第一種機体認証)が必須です。


二等無人航空機操縦士 + 第二種機体認証

カテゴリーⅡ飛行の無許可飛行 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)このカテゴリーⅡ飛行を行う場合は、第二種機体認証を受けた機体を二等無人航空機操縦士が操縦する場合に飛行許可承認の手続きをすることなく飛行が可能です。これは、これまで行われていた無人航空機操縦士でないものが操縦する機体や、機体認証を受けていない機体での飛行時に必要とされる航空局の許可承認が必要なくなります。これは、飛行させるために必須ではないということで、航空局の許可承認を得ることによって、これまで通り二等無人航空機操縦士の資格を得ていない操縦者や、第二種機体認証を得ていない機体での飛行も許可承認を得れば可能です。(これまで通り)

現状、これらの制度のかみ合わせの問題もあり、進んでいるようにはあまり見えません。特に「二等無人航空機操縦士 + 第二種機体認証」の組み合わせでのカテゴリーⅡ飛行の無許可飛行は二種の型式認証の機体がない事と、許可承認の手続きいらない事へのメリットが薄い為今後も普及しにくい可能性があります。

型式認証・機体認証の検査にかかる制度の概要

機体認証は、無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度です。
型式認証は、主に量産機を対象とした制度で、型式(モデル)毎に無人航空機の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するかを検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度です。型式認証を受けた型式の無人航空機については、機体毎に行う機体認証の検査の全部又は一部が省略されます。
型式認証・機体認証は、第三者上空の飛行の可否に応じて下図のとおり第一種と第二種に分類されます。
型式認証・機体認証の区分対象となる無人航空機有効期間
第一種型式認証・機体認証第三者上空を飛行可能な無人航空機第一種型式認証:3年
第一種機体認証:1年
第二種型式認証・機体認証第三者の立入りを管理する措置を講じたうえで飛行させる無人航空機(第三者上空の飛行不可)第二種型式認証:3年
第二種機体認証:3年

型式認証・機体認証の関係性

無人航空機の型式認証・機体認証は、第三者上空の飛行の可否に応じて下図のとおり第一種と第二種に分類されます。
第一種型式認証・機体認証については国が検査を行いますが、第二種型式認証・機体認証については登録検査機関による検査が可能となります。
機体認証を取得するための検査や手続きを行う際に、型式認証を取得している機体の場合は、それらの手続きを手続きを簡略化することができます。
第一種機体認証を得るためには、第一種型式認証を、第二種機体認証の簡略化を得るためには、第一種型式認証を、第二種機体認証の簡略化を得るためには第一種型式認証または第二種型式認証のどちらかが必要になります。以下にある型式認証・機体認証の検査費用の一覧表にある通り、かなりの認証費用がかかることになります。型式認証を得た機体は機体認証のコストが大幅におされられますが、当然のことながら、機体認証の認証費用は製造台数で頭割りされたのが製造コストに内包されることになります。

型式認証・機体認証の認証費用

無人航空機の型式認証の手数料額(国土交通省が検査を行う場合)

区 分 金 額
第一種 型式認証 新規申請特定空域※を含まない空域を飛行する型式の無人航空機¥2,209,300
特定空域※を含む空域を飛行する型式の無人航空機¥2,731,800
更新申請 (有効期間の残存期間が 2ヵ月以上のものに限る) 特定空域※を含まない空域を飛行する型式の無人航空機¥258,400
特定空域※を含む空域を飛行する型式の無人航空機¥307,300
第二種 型式認証新規申請最大離陸重量4kg未満¥290,500
最大離陸重量4kg以上 25kg未満¥481,800
最大離陸重量25kg以上 「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から 30m以上/イベント上空以外の空域」※ のいずれにも該当する飛行の方法 ¥1,465,300
その他の方法¥1,614,600
更新申請 (有効期間の残存期間が 2ヵ月以上のものに限る)最大離陸重量25kg未満¥48,400
最大離陸重量25kg以上 「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から 30m以上/イベント上空以外の空域」※ のいずれにも該当する飛行の方法※¥114,100
その他の方法¥155,300
※「特定空域」とは、人口密度が1km2当たり1万5千人以上の区域の上空を含む空域を指します。
※「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m以上/イベント上空以外の空域」とは、航空法第132条の86第2項第1号から第4号までに掲げる飛行の方法を指します。

無人航空機の設計又は製造過程の変更の承認の手数料額(国土交通省が検査を行う場合)
区 分 金 額
第一種 型式認証 軽微変更
¥35,400
その他の変更
特定空域※を含まない空域を飛行する型式の無人航空機¥682,200
特定空域※を含む空域を飛行する型式の無人航空機¥826,700
第二種 型式認証軽微変更¥35,400
その他の変更
最大離陸重量4kg未満¥99,200
最大離陸重量4kg以上 25kg未満¥156,600
最大離陸重量25kg以上 「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から 30m以上/イベント上空以外の空域」※ のいずれにも該当する飛行の方法 ¥461,500
その他の方法¥498,900

無人航空機の第一種機体認証の手数料額(国土交通省が検査を行う場合)
区 分金 額検査手法
設計製造現状
第一種
機体認証




第一種型式認証
取得済み
¥44,000免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥43,400免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
第一種型式認証
未取得
特定空域※を含む空域を
飛行する型式の無人航空機
¥1,590,300書類
実地
書類
実地
書類
実地
特定空域※を含まない空域を
飛行する型式の無人航空機
¥1,481,200書類
実地
書類
実地
書類
実地

第一種型式認証
取得済み
¥49,600免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥49,000免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
第一種型式認証
未取得
特定空域※を含む空域を
飛行する型式の無人航空機
¥1,592,200書類
実地
書類
実地
書類
実地
特定空域※を含まない空域を
飛行する型式の無人航空機
¥1,483,100書類
実地
書類
実地
書類
実地



第一種型式認証
取得済み
¥49,600免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥49,000免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
第一種型式認証
未取得
改造無¥49,600免除免除実地
改造有特定空域※を含む空域を
飛行する型式の無人航空機
¥1,592,200書類
実地
書類
実地
書類
実地
特定空域※を含まない空域を
飛行する型式の無人航空機
¥1,483,100書類
実地
書類
実地
書類
実地
第二種
機体認証




一種型式認証
又は
第二種型式認証
取得済み
¥3,100免除免除書類※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥2,450免除免除書類※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
第一種型式認証
又は
第二種型式認証
未取得
最大離陸重量
4kg未満
¥284,900書類
実地
書類
実地
書類
実地
大離陸重量
4kg以上 25kg未満
¥418,800書類
実地
書類
実地
書類
実地
最大離陸重量
25kg以上
「昼間飛行/目視内飛行/人又は
物件から30m以上/イベント上空以外の空域」※のいずれ
にも該当する飛行の方法
¥835,600書類
実地
書類
実地
書類
実地
その他の方法¥992,900書類
実地
書類
実地
書類
実地

一種型式認証
又は
第二種型式認証
取得済み
当該無人航空機
の型式認証等を
受けた者による
整備有
¥8,200免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥7,500免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
当該無人航空機
の型式認証等を
受けた者による
整備無
¥49,600免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥49,000免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
第一種型式認証
又は
第二種型式認証
未取得
最大離陸重量
4kg未満
¥286,800書類
実地
書類
実地
書類
実地
大離陸重量
4kg以上 25kg未満
¥420,700書類
実地
書類
実地
書類
実地
最大離陸重量
25kg以上
「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m
以上/イベント上空以外の空域」※のいずれ
にも該当する飛行の方法
¥837,500書類
実地
書類
実地
書類
実地
※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
その他の方法¥992,900書類
実地
書類
実地
書類
実地
※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)




一種型式認証
又は
第二種型式認証
取得済み
当該無人航空機の型式
認証等を受けた者による
整備有
¥8,200免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥7,500免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
当該無人航空機の型式
認証等を受けた者による
整備無
¥49,600免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
¥49,000免除免除実地※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)
第一種型式認証
又は
第二種型式認証
未取得
改造無当該無人航空機の型式
認証等を受けた者による
整備有
¥8,200免除免除書類
当該無人航空機の型式
認証等を受けた者による
整備無
¥49,600免除免除書類
実地
改造有最大離陸重量
4kg未満
¥93,300書類
実地
書類
実地
書類
実地
大離陸重量
4kg以上 25kg未満
¥100,000書類
実地
書類
実地
書類
実地
最大離陸重量
25kg以上
「昼間飛行/目視内飛行/人又は物件から30m
以上/イベント上空以外の空域」※のいずれ
にも該当する飛行の方法
¥115,600書類
実地
書類
実地
書類
実地
※申請に含まれる機体のうち、1機目の機体の手数料
その他の方法¥120,000書類
実地
書類
実地
書類
実地
※申請に含まれる機体のうち、2機目以降の機体の手数料(ただし、1機目の機体と同一型式とする)


無人航空機の型式認証

この制度は、特定飛行に使用することを目的とする型式の無人航空機の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度です。型式認証については、安全基準及び均一性基準への適合性を申請者自らに証明する為に申請をする必要があります。型式認証を取得する場合、必要な検査を実施するために相当数の時間を要するようです。型式認証を受けた型式の無人航空機は、個別の機体について行う機体認証の検査の全部又は一部を省略することができます。
型式認証は飛行に関する許可・承認を受ける際の「申請書類の一部を省略することができる無人航空機」(ホームページ掲載無人航空機)とは基準、申請者による証明方法、検査者による検査方法等が異なる制度です。ホームページ掲載機の新規掲載受付は終了しております。これは機体認証・型式認証制度の運用開始に伴い新規受付を停止し、無人航空機に係る申請において書類の一部を省略可能とする運用は令和7年12月に終了するそうなので、それ以降は機体認証・型式認証制度の運用のみになるのか、許可承認の「申請書類の一部を省略することができる無人航空機」として型式認証が利用されていくようになるのか、どちらかになるのではないかと思われます。

以下が国土交通省より公開されている参考となる資料です。
資料の一部を省略することができる無人航空機(令和5年7月21日付)※申請書様式2のホームページ掲載無人航空機に該当※上記資料に掲載する無人航空機に係る申請において書類の一部を省略可能とする運用は令和7年12月に終了します。ホームページ掲載無人航空機として掲載する手続き(新規受付終了)
※ホームページ掲載無人航空機の新規掲載手続きについては、機体認証・型式認証制度の運用開始に伴い新規受付を停止しました。


安全基準及び均一性基準に対する具体的な内容について
無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領[PDF]
UAS Airworthiness Inspection Manual for inspections of unmanned aircraft systems against Safety and Uniformity Standards for UAS Type Certification, etc.[PDF]

型式認証の事務手続きについて(認証プロセス)
無人航空機の型式認証等の手続き[PDF]
Procedures for UAS Type Certification for unmanned aircraft systems[PDF]

検査要領及び認証プロセスの手引きについて
無人航空機の型式認証等の取得のためのガイドライン[PDF]


無人航空機の機体認証

この制度は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度です。機体登録制度と混同される場合がありますが、まったく異なる制度です。
機体認証の現状検査を実地において行う場合は、申請者が実地検査場所を確保し、検査対象の機体を持参する必要があります。
型式認証未取得の機体(自作機を含む。)については、機体認証の検査において設計及び製造過程の検査が必要となることから、相当数の時間を要すると想定されます。
型式認証を受けた型式の無人航空機であっても、整備手順書に従った点検整備や正規品の部品交換以外の作業を実施した場合、型式認証未取得の機体として取り扱う可能性がありますので、注意が必要です。
以下が国土交通省より公開されている参考なる資料です。
無人航空機の検査に関する一般方針 [PDF]
無人航空機の実地検査手順書作成要領[PDF]

国土交通省 機体認証等に関する法体系(令和5年4月5日時点)

タグ

広 告

広 告

人気の投稿

ドローン航路 導入ガイドライン

ドローン航路 導入ガイドライン 概要 タイトル:ドローン航路導入ガイドライン(Guidelines on the implementation of UAS Lines) 発行元 :経済産業省 / 独立行政法人 情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター / 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 発行日 :2025年7月14日(初版:2025年5月15日) バージョン :Ver 1.1 総ページ数 :43ページ(本文) ドローン航路運営者向け ドローン航路導入ガイドライン(1.1版)(PDF:8.5 MB) https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/documents/nl10bi0000009pzj-att/guidelines-on-the-implementation-of-uaslines.pdf 概要 全国でのドローン社会実装を加速するため、ドローン航路の運営主体である自治体や民間事業者向けに、航路の導入から運営、廃止に至るまでの要件や指針、プロセスを体系的に整理したガイドラインです。航路を「線路」、離着陸場を「駅」に見立てた共用インフラとして整備し、複数の運航事業者が安全かつ効率的に利用できる仕組みを提供しています。また、2026年度から始まる適合性認証・登録制度の基準文書としての活用も想定されています。 内容の詳細 第1章:ガイドラインの概要 背景と目的 政府が2024年6月に決定した「デジタルライフライン全国総合整備計画(デジタル全総計画)」のアーリーハーベストプロジェクトとして、秩父地域や浜松市で2025年3月に商用利用が開始されたドローン航路の全国展開を促進するために策定されました。主な目的は、①サービス品質の確保、②飛行許可申請の事前手続き簡略化に向けた適合性評価基準の明確化、③相互運用性の確保による全国展開の推進の3点です。 ドローン航路のコンセプト 航路(線路)と離着陸場(駅)を協調的に整備し、複数の運航事業者が共用できるインフラを構築するという考え方です。主な利点として、①安全かつ簡便な運航(アルゴリズムによる自動リスクアセスメント)、②関係者調整コストの削減(航路運営者が一括調整)、③機体・離着陸場・緊急着陸場のリソースシェアリン...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2

無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題[AI作成] 50問 「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」を基に、AIで無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験サンプル問題と同様の形式で試験問題風クイズを作成し、良い問題を厳選しました。 前回公開した物 が好評でしたので、第2弾を作成しました。 リクエストいただきましたので、 新たに 第3弾 を公開しています。 これらの問題は過去の出題問題や予想問題ではなく、実際の学科試験と同じく教則の内容からAIが自動生成したものです。問題の正確性についてはAIによる生成後に人的チェックも加えて可能な限り確認しております が、 完全性を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。(問題に不備がありましたら 問い合わせフォーム よりご一報いただければ幸いです。) 最新の無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和7年(2025年)2月1日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) は以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001860311.pdf !注意!:無人航空機操縦者 技能証明 学科試験の試験問題は2025年4月17日より、第4版をもとに作成されるようになりました。 無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用 は下記の 最新版「第4版」 をご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第4版)令和7年(2025年)2月1日 【教則学習】 学科試験の学習の参考にされるのは、以下に作成しています。 無人航空機の飛行の安全に関する教則  第4版 [読み上げ] https://youtu.be/BOb9h2-Ylgg 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 読み上げ動画 https://www.nomanfrg.com/2025/06/instr4mov.html 無人航空機操縦士  学科試験のサンプル問題も公開されていますので、一等、二等無人航空機操縦士 学科試験 ...

世界の時間とタイムゾーン・JST、UTCとズールータイム【教則学習・周辺知識】

協定世界時(UTC)、日本標準時(JST)、グリニッジ標準時(GMT)、国際原子時(TAI)、世界時(UT) 時間を表現するための基準が複数あります。これは、世界各国で、それぞれに昔から使用されていた、それぞれ文化にも深くかかわる時間の基準があり、これらを一度に切り替えることが難しかったためで、そのため、しばしば混乱が生じる場合がありました。人、物、そして、情報が世界を行きかう事により、徐々に世界中で統一した基準を用いるような流れになりました。また、科学技術の発展によって精度を増した基準の観測・利用方法が進みましたが、やはり全ての時刻を統一することは困難なため、複数の基準が存在しています。 観測データなど扱う場合必ず「何時(いつ)、when」測定した物なのかという情報は測定値とセットで扱われる大切な要素です。この要素が抜けたり、正しくなければ、データの価値がなくなってしまう場合もあります。 気象観測や、航空機の運航、コンピュータの時間など、昔より世界が狭くなってしまった現代、正確な時刻は当然、必要ですが、その時刻が、どの基準で示されているものなのかを意識しなければならいことも増えてきています。 Samuel P. Avery, 129 Fulton St, NY (wood engraving); Centpacrr (Digital image) ,  Public domain, via Wikimedia Commons 世界時が採用される前の「すべての国」の相対的な時間を示す1853年の「ユニバーサルダイヤルプレート」 グリニッジ標準時(GMT) G reenwich  M ean  T ime グリニッジ標準時(GMT)は、ロンドンのグリニッジにある王立天文台の平均太陽時で、真夜中から数えたものです。(真夜中が午前0時という事)過去には正午から計算されるなど、様々な方法で計算されていたようです。そのため、文脈がわからない限り、特定の時刻を指定するために使用することはできません。(時代によって時間が異なることがあります。)GMTという用語は、タイムゾーンUTC+00:00の名称の1つとしても使われ、イギリスの法律では、イギリスにおける市民時間(ローカルタイム)の基準となっています。 英語圏の人々はしばしば、GMTを協定世界時(UT...

ATIS情報リクエストサービス【SWIM ポータル】 2026年4月21日サービス開始

ATISをSWIM(WEBサイト)で確認する これまでパイロットや運航管理者がATIS(飛行場情報放送業務)の情報を取得するには、操縦室の無線機やデータリンク装置、航空無線の受信できる受信機を使うか、 会社の事務所に設置された専用端末まで足を運ぶ必要がありました。また、航空会社にとっても、これらの専用端末や回線の維持にかかるコストは決して小さなものではありませんでした。 そこで、インターネットを活用した新しいATIS情報サービスの運用コンセプトが策定されました。 このサービスは大きく2種類あります。ひとつは ATIS情報配信サービス で、航空運送事業者などの承認を受けた関係者が、XML形式のデジタルデータをPub/Sub方式で継続的に受信できるものです。自社システムと連携することで、情報取得の自動化や業務効率化が期待できます。もうひとつは ATIS情報リクエストサービス で、SWIMポータルのアカウントさえあれば、Webブラウザやスマートフォン・タブレット端末から、JSON形式でATIS情報をいつでも手軽に照会できます。 これにより、特にパイロットにとって大きなメリットが生まれます。機内Wi-Fiを備えた航空機であれば、飛行中でも手持ちのタブレットでATIS情報を確認できるため、VHF無線(音声)での確認作業が不要になります。聞き間違いや聞き逃しによる確認の手戻りが減り、パイロットは操縦や管制通信により集中できる環境が整うことになります。 なお、航空局はこれらのサービスの普及状況を見ながら、将来的にはVHF音声によるATISサービスを縮小できる可能性についても、関係者と協議していく方針のようです。 ATISとは [ATIS] Automatic Terminal Information Service|飛行場情報放送業務 エーティーアイエス(通称:アティスまたはエーティス)とは、空港に離着陸する航空機に対して、地上から無線音声によりエンドレスで放送されるサービスです。提供される情報には、飛行場の気象情報、飛行場の状態、航空保安施設の運用状況などが含まれます。主な目的は航空交通管制通信の混雑緩和であり、取り扱う航空機の機数が多い空港で実施されています。 航空無線を受信される方であれば、空港運用時間内であればいつでも受信することが出来るためコンディションの把握などで馴染...

6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案 【教則学習(第4版)】

6. 運航上のリスク管理    6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価 及び運航の計画の立案 教則の本文を黒色に、 独自に追記した補足説明や注釈を別色 で記載しています。 6.2.1 気象の重要性及び情報源 (1) 無人航空機における気象の重要性 無人航空機を安全に飛行させるための重要な要素の一つが気象である。 航空法では「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。」とされている。これは目視可能な距離外での無人航空機の飛行を禁止するだけではなく、近距離であっても無人航空機の飛行状況や他の物件との安全な距離が確保されていることを目視で確認できない雲中や濃霧等の気象状態では無人航空機を飛行させてはならないことを意味する。 安全な飛行を実施するためには、まず一般的な天気予報だけではなく、どのような気象情報や予報が提供されているかを理解する必要がある。そして、自らの作業内容、時間、環境に応じて、雲や視程障害、風向風速及び降水等、自ら行う飛行に影響する気象情報を適切に入手、分析して、離陸から着陸に至るまで支障のある気象状況にならないことを確認した後に飛行を開始しなければならない。 

ノータム[NOTAM] の確認方法が変わりました [AIS JAPAN] から [SWIM ポータル] へ

ノータムを確認できるWEBサイトが変更になりました 日本国内のノータム[NOTAM]などの航空情報は現在、国土交通省航空局が航空情報提供サービスWEBサイト「 AIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center」 https://aisjapan.mlit.go.jp/  で公開しています。このサービスは、 無料で利用できますが、ユーザー登録とログインが必要となっています。 しかし、 令和7(2025)年1月10日より 、新しい航空情報共有基盤「 SWIM (System-Wide Information Management)」 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の運用(登録)が開始されることに伴い、現行のAIS-JAPAN(Web)は 2025年2月10日に新サービス開始 と共に完全に廃止され、新しいSWIM(スイム)ポータルによる情報サービスへと移行します。現在AIS JAPANを利用しているユーザーも、この期日までに 改めてSWIM(スイム)ポータルへの登録が必要 となります。このSWIMサービスの利用について、当面の間、航空関係者(運航者、空港管理者、官公庁等)による利用とし、一般の方の利用は想定していません。と記載されています。 最新のお知らせ  「【重要なお知らせ】SWIMによる情報サービスの提供開始について」にてご案内しておりましたとおり、以下の情報サービスについて2026年4月21日9:00(日本時間)より提供を開始いたしました。  <提供を開始した情報サービス> 1.デジタルノータム配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 2.AIPデータ配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 3.ATIS情報配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 4.ATIS情報リクエストサービス(Web API:標準審査期間/2週間程度、ブラウザ:利用審査なし) 5.C-PIREP登録サービス(標準審査期間/3か月程度) 6.C-PIREPリクエストサービス(標準審査期間/2週間程度) 7.C-PIREP配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 8.気象情報配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 9.PKGリクエストサービス(標準審査期間/2週間程度) なお、今回提供...

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
詳細プロフィールを表示

広 告