技適マーク、技適について【教則学習・詳細】
2024年11月4日
2024年11月6日
ドローンを飛行させる前に知っておきたい「技適マーク」の基本
近年、空撮やレジャー、ビジネスでの活用など、ドローンの需要が急速に高まっています。しかし、日本でドローンを飛ばすためには、一般的には意外と知られていない重要な要件があります。それが「技適マーク」(技術基準適合証明)です。多くのドローンユーザーが見落としがちなこの認証ですが、実は違法運用や思わぬトラブルを防ぐための重要な基準となっています。
特に近年のドローンの低価格化に伴い、安価な海外製のトイドローンや模型飛行機などが海外通販サイトなどで容易に入手できますが、技適を取得していないものや、「技適マーク」がついていても、認証番号で調べてみると明らかに異なるものを表示してあるような悪質なものもあるようです。このように「技適マーク」の偽装されたものは、単に詐欺商品をつかまされたというだけでなく、技術基準に適合していないものを、はからずも使用してしまう(知らぬ間に法を犯す)事にもなりかねません。後述しますが、「技適マーク」の横に追記されている技術基準適合証明番号、工事設計認証番号、届出番号を基に技術基準適合証明等を受けた機器の検索ができるWEBサイトがありますので、そちらで確認をすることをおすすめします。
今回は、ドローン購入時、飛行前に必ず確認すべき技適マークについて、その意味や重要性、確認方法を詳しく解説していきます。
技適マーク、技適について
「技適」とは元々は技術基準適合証明の略称で、技術基準適合証明の法制度自体を示す場合や、この制度の規格に則って行われる検査を示す場合。検査され認められた無線機を示す場合もあります。
現在、一般に使用されている無線機の大半が、この技適を取得している無線機です。名称の通り、技術基準に適合していることを証明するもので、適合した物には、「技適マーク」を表示しています。
無線局の免許を管理している総務省でも技適に合格して技適マークを表示してある無線機以外は使用しないようにPRしています。
注意が必要なのは、技適マークがついているすべての無線設備が、無線局の免許や無線従事者の免許が必要ないわけではない、という事です。あくまでも技適に適合していることを表しているだけですので、それぞれの無線設備ごとに異なります。
- 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許、無線従事者免許、が不要となる場合(逆をいえば技適マークがなければ違法)(特定小電力無線のトランシーバーやコードレス電話機、ドローンのプロポなど)
- 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許、無線従事者免許、は必要であるが、開局申請をする為の書類などの簡略化や落成検査の免除など優遇がある場合(業務用無線局など、ドローンのFPVに用いるVTXはこれにあたります。)
- 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許は必要であるが、無線従事者免許は不要な場合、開局申請をする為の書類などの簡略化など優遇がある場合(簡易無線局や携帯電話、スマートフォンなど)
- 技適マークがついた無線設備を使用する場合は無線局免許は不要であるが、登録が必要で無線従事者免許は不要な場合、登録申請をする為の書類などの簡略化など優遇がある場合(デジタル簡易無線登録局など)
など、様々なパターンがありますので、使用する無線設備がどれに当てはまるか確認が必要です。
技適マークが表示されている特定無線設備には、
- 技術基準適合証明
- 工事設計認証
- 技術基準適合自己確認
があります。それぞれに方法は異なりますが、定められた基準に適合していることを表すもので、総じて「技適取得した物」という様な表現をされる事が多いです。
技術基準適合証明は、登録証明機関等が、特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備 1台ごとに証明する審査を実施し、技術基準に適合していることを証明する制度です。登録証明機関は、総務省令で定める方法で、無線設備 1台ごとに試験等及び審査を行った上で証明を行います。多数の同一機種について証明を受ける場合は抜取り試験が可能です。登録証明機関は特定無線設備について技術基準適合証明した場合、その無線設備に適合表示を付します。この技術基準適合証明は、誰でも申し込むことができます。少量生産品の証明方法として取り入れられています。
工事設計認証は、で、大量生産品の証明方法に適しています。
工事設計認証は、特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計(工事設計)及び製造等の取扱いの段階における品質管理方法(工事設計どおり製造されることの確認の方法)を対象として、登録証明機関が型式(機種・型名)ごとに技術基準への適合を証明する(いわゆる型式試験)認証制度です。無線設備そのものではなく、工事設計を対象としており、実際の無線設備は認証後に製造される点が、技術基準適合証明と異なります。工事設計認証の場合、適合表示は工事設計認証を受けた者(認証取扱業者)が製造後に付すことになります。工事設計認証の申込は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者(製造、販売、輸入、工事、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者)が行うことができるもので、一般の方が自分で使用するための無線設備について工事設計認証を申し込むことはできません。
技術基準適合自己確認は、証明規則第2条第2項に規定される特別特定無線設備の製造業者又は販売業者が電波法に基づく技術基準適合自己確認を行った場合、定める事項を総務大臣に届け出た者(届出業者)が、工事設計合致義務を履行したときに、特別特定無線設備に対して、届出業者が技適マークを付すことができる制度です。
また対象が無線設備だけでなく、有線設備に接続する機器(電話機やモデムなどやコードレス電話)なども、機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定する「技術基準適合認定」(法第53条第1項)として定めてあり技適マーク表示の対象になっています。
技適マークが必要な機器かどうかを判断する際の重要なポイントについて
まず、どの様な機器に技適マークが必要かがわからなければ、「技適マーク」がついていない機器なのかを判断することが難しいと思いますが、その機器が送信機能を持っているかどうかが最も簡単な判断基準となります。送信機能を持つ機器には技適マークの表示が必要ですが、受信機能のみの機器には不要という事です。
たとえば、テレビやラジオは受信機能のみを持つ機器(受信機)なので、技適マークの表示は必要ありません。ただし、Wi-Fi・bluetoothの接続機能があるものに関しては、これらの機能に関して、技適マークの表示が必要になります。しかし、ここで注意が必要なのは、一見、受信だけのように見える機器でも、実は送信機能を持っている場合があるということです。
具体的な例として、Bluetoothワイヤレススピーカーやワイヤレスヘッドホンが挙げられます。これらの機器は音声を受信だけをしているように見えますが、実際にはペアリングや接続を維持するために双方向の通信を行っています。つまり、送信機能も備えているため、技適マークの表示が必要となります。
適合マーク(技適マーク)の表示 大きさ、形状など
技術基準適合証明を受けた特定無線設備には登録証明機関が適合表示を行います。また、工事設計認証を受けた特定無線設備には、認証取扱業者が設計合致義務を履行した場合、適合表示を付することができます。
技適マークを表示する場合は、証明規則様式に従って下記の様な表示を行うよう定められています。
技適マークを表示する場合は、証明規則様式に従って下記の様な表示を行うよう定められています。
- 大きさは、表示を容易に識別することができるものであること。
- 材料は、容易に損傷しないものであること(電磁的方法によつて表示を付す場合を除く)。
- 色彩は、適宜とする。ただし、表示を容易に識別することができるものであること。
表示する技適マークの大きさについては、従来「直径3ミリメートル以上であること」とされていましたが、平成31年2月8日施行の省令により、「表示を容易に識別することができるものであること」に改正されました。
技適マークの図案
様式に定められた技適マークを印刷物にも用いる事ができるベクターデータ(svgファイル)で書き上げた物を以下にリンクしておきます。需要があれば、ご自由にダウンロードして利用してください(使用は自己責任でお願いします)
適合マーク表示のルール
適合表示の様式は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の様式第7号により、
技適マークの横に表示されている補助マークも定められています。
技適マークの横の文字列の頭に「R」が付くものが電波法に基づく技術基準適合証明などを示しています。記号Rマーク(補助マーク)及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとされています。
技適マークの横に表示されている補助マークも定められています。
技適マークの横の文字列の頭に「R」が付くものが電波法に基づく技術基準適合証明などを示しています。記号Rマーク(補助マーク)及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとされています。
また、電気通信端末の適合認定等を受けた特定無線設備では、技適マークの横の文字列の頭に「T」と付くのが電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を示し、それぞれの補助マーク及び認証番号を表示するようになっています。
技術基準適合証明番号(技適番号)
- 技適番号の最初の3文字目までは登録証明機関又は承認証明機関を示す数字3文字、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従って、定める記号を示し、その他の文字は登録証明機関が定める文字のものとしています。
- 登録証明機関が定める文字の最初の2文字は記号とし、それに続く番号は7桁としています。また、登録証明機関が定める文字の記号ごとに、かつ、個々の無線設備ごとに異なる番号を付しています。
- マークの近傍には、「技術基準適合証明」であることを示す「R」を付したマークを表示する。
工事設計認証番号(認証番号)
- 認証番号の最初の3文字目までは登録証明機関又は承認証明機関を示す数字3文字、4文字目は「-」とし、5文字目から10文字目までは登録証明機関又は承認証明機関がひとつ認証工事設計ごとにアラビア数字若しくは英字又はこれらの組合せにより定めるものとします。
- ただし、一つの無線設備の中に複数の種別の特定無線設備を含む無線設備については、一つの工事設計認証番号に統合して付与することが可能です。また、一定の要件に該当する場合には、既に認証を受けている工事設計認証番号と同一の番号とすることが可能です。
- マークの近傍には、「工事設計認証」であることを示す「R」を付したマークを表示する。
電波法 技術基準適合証明: 補助マーク 「R」+ 技術基準適合証明番号
(登録証明機関番号: 3桁 + 無線設備の種別記号 : 1桁又は2桁+ 証明機関の定める番号・記号: 7桁)
電波法 工事設計認証: 補助マーク 「R」+ 工事設計認証番号
(登録証明機関番号: 3桁 + "-" + 証明機関の定める番号・記号: 6桁)
電気通信事業法 設計認証: 補助マーク「T」 + 設計認証番号
(端末の種別 + 西暦の下2桁 + 認証番号: 4桁 + 登録認定機関番号: 3桁)
適合認定と工事設計認証を受けた特定無線設備の適合表示の例
適合マークを表示のルールから判断すると
Tマーク ADF17‐0006003←端末の種別 ADF + 西暦の下2桁 17 + 認証番号: 4桁 0006+ 登録認定機関番号: 3桁 003
Tマーク ADF17‐0006003←端末の種別 ADF + 西暦の下2桁 17 + 認証番号: 4桁 0006+ 登録認定機関番号: 3桁 003
電気通信事業法に基づく設計認証で登録認定機関株式会社ディーエスピーリサーチで2017年に登録を受けて認証番号0006番ということがわかります。
Rマーク 003-170010←登録証明機関番号: 3桁 003+ "-" + 証明機関の定める番号・記号: 6桁 170010
Rマークは総務省WEBサイトに「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」から調べることもできます。
Rマーク 003-170010←登録証明機関番号: 3桁 003+ "-" + 証明機関の定める番号・記号: 6桁 170010
Rマークは総務省WEBサイトに「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」から調べることもできます。
総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索
「番号」の入力欄(上図、赤で囲んだヶ所)に技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は届出番号を入力して下さい。英数字とハイフンで完全に入力してください。
下部にある「送信」ボタンをクリックします。
技適マークを表示する場所
無線機器の形態等の場合に応じて、技適マークを下記に掲げる場所に表示することができます。
特定無線設備に直接表示
特定無線設備の見やすい箇所(体内埋め込み型など表示を付すことが困難又は不合理な場合は、当該特定無線設備の取扱説明書及び包装又は容器に表示することも可能)に表示することができます。
設備本体のディスプレイによる表示
特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができます。ただし、表示方法を記載した取扱説明書を添付する等、技適マークを表示する方法を明らかにする必要があります。
外部ディスプレイによる表示
特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができます(最初に電波を発射する前に、外部ディスプレイと有線で接続することにより表示することができる場合に限る)。ただし、表示方法を記載した取扱説明書を添付する等、技適マークを表示する方法を明らかにする必要があります。
適合表示無線設備を組み込んだ製品への技適マークの表示
技術基準適合証明等を受けた旨の表示が付された機器(適合表示無線設備)を組み込んだ製品を取り扱う者は、当該適合表示無線設備に付されている表示を目視等により確認した後、その表示と同一の表示を製品に対して付けることができます。このとき、表示は上記で掲げた場所と同じ場所に付けることができます。
例外措置 技適マークがない機器であっても、日本で利用する事ができる場合
電波の利用における混信等を防止するため、国内で使用される無線設備は、電波法第三章に定める技術基準に適合している必要があります。(技術基準への適否については、技適マーク等の有無により確認できます。)ただし、以下のような特定の条件では技適マークがない機器であっても、例外の範囲内では日本で利用することができます。
海外からの旅行者を想定した例外
海外から日本を訪れる旅行者が、自国で使用している電子機器(スマートホン・Wi-Fi端末等)を持ち込む場合、特別な例外規定が設けられています。
この規定では、入国から90日以内の使用であり、かつEU加盟国の「CE」や米国の「FCC」など、日本の技術基準に相当する認証を受けている機器であれば、技適マークがなくても日本国内での使用が認められています。
この規定は、平成28(2016)年5月21日の電波法改正によって導入されました。当時、増加が見込まれていたインバウンド観光客への対応が課題となっていました。というのも、海外からの観光客が自身のスマートフォンやWi-Fi機器を日本で使用する際、これらの機器が技適マークを持っていないというだけの理由で、必然的に電波法違反となってしまう法的な矛盾が生じていたのです。
この改正は、そうした法律上の整合性を図るとともに、観光客の利便性を確保するための措置でした。結果として、観光客は自国で普段使用している電子機器を、日本滞在中も安心して使用できるようになりました。
海外から持ち込まれる携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用
この措置では、携帯電話(LTE等)と、Wi-Fi・bluetoothについてそれぞれ別個に規定があります。
携帯電話(LTE等)は電波法第103条の6に以下のように規定されています。
(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局等)
第百三条の六第一号 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する次に掲げる無線局を運用することができる。
一 外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含み、次号に掲げる無線局を除く。)
二 実験等無線局
2前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
3第一号包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該第一号包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
4第一号包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該第一号包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局又は同項第二号に掲げる無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十七条の七、第百三条の二及び第百三条の三の規定)を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第五項第一号及び第二号、第七十六条の二並びに第七十六条の三第二項の規定を除く。
<要約>海外で利用されていた携帯電話(スマートフォン)が、日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している場合、包括免許の範囲内で運用して良い(個別の免許を取得しなくて良い)。
Wi-Fi・bluetoothは電波法第4条の2に以下のように定められています。
(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)
電波法第4条の2 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前条第3号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後90日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。
<要約>
海外からの旅行者が持ち込んだ機器が、日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している場合、入国から90日間に限り技適マークが表示された機器と同様に扱って良い。
Wi-Fiルータやbluetoothヘッドホンなどは、海外からの旅行者が持ち込んだ場合は入国から90日間は利用できることにはなりますが、日本在住の人が海外から通信販売で購入したような場合はこの条文の条件に適合しないため違法運用になる可能性があります。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
Wi-FiやBluetoothなどの無線機器を使うには、原則、技適マークが必要です。
ただし、短期間の実験等のみを目的とする場合は、手続(届出)を行うことで技適未取得の機器(技適マークなし)でも使用することができます。ただし、期間は180日以内と定められており、同じ利用目的での延長はできません。
利用する機器がこの特例制度の対象であることを確認した方法を記述する必要があり、多くの場合、技適に相当する外国の法令、具体的には「CE」や「FCC」などの認証を通過していることを、その根拠として届け出ることになります。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度利用する機器がこの特例制度の対象であることを確認した方法を記述する必要があり、多くの場合、技適に相当する外国の法令、具体的には「CE」や「FCC」などの認証を通過していることを、その根拠として届け出ることになります。
また、この届出は法人だけでなく個人でも届け出可能になっており、海外流通の製品の場合は機器の仕様確認は本体表示やマニュアルの記述程度で良いとされいますし、専用のWEBサイトで、届け出から即日で使用できるような物になっています。
以下の資料にも書かれているとおり、「実験目的で使用される機器」を例外的に認めるとされており、目的の趣旨から比較的緩やかな運用がされています。
一時期、海外製品を簡単に合法的に使用できると、その部分だけが注目されましたが、「実験目的での使用」の趣旨に外れた実運用などはできませんので、正しいようで正しくない情報に注意が必要です。
電波法施行規則等の一部を改正する省令案(技適未取得機器を用いた実験等の特例制度関係)(令和元年10月8日 諮問第23号)
従来は海外で流通している機器を日本に導入する際、日本での利用価値を評価や検討するような段階であっても、無断で電波を発射することはできませんでした。実験のためには電波を外部に漏らさない為に電波暗室のような特別な設備を使用したり、個別に実験局の免許を受けるといった複雑な手続きが必要となり、非常にコストと手間がかかっていました。これを一定の条件内では、簡易な手続きだけで利用を許可するという規制緩和がありました。
令和元(2019)年11月20日に施行されました。
令和元(2019)年11月20日に施行されました。
電波法第4条の2の2
次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。ただし、この項の規定による届出(第二号及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 実験、試験又は調査の目的
三 無線設備の規格
四 無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)
五 運用開始の予定期日
六 その他総務省令で定める事項
3前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする。
4第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。この場合において、同条中「免許人等であつた」とあるのは、「第四条の二第二項の規定による届出をした」と読み替えるものとする。
6第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7第一項及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。
<要約>
実験目的であれば、対象の機器が日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している場合、簡単な届け出だけで180日間に限り実験的に電波を発射することができる。
電波法や技適などに関連するものもよろしければ見てみてください
3.2 航空法以外の法令等【教則学習(第3版)】
無人航空機に使用されている無線【教則学習・詳細】
無線LAN(Wireless LAN)の IEEE 802.11 と Wi‐Fi