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無人航空機の「飛行日誌」の作成と記載方法 書式のダウンロード(令和4年12月5日施行)

2022年12月9日  2025年7月14日 

ドローンの飛行日誌(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)の作成について

航空法・施行規則で定められている事

令和4年(2022年)12月5日から施行された改正航空法で明文化されました。 
この制度は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない制度です。
特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられます。

飛行日誌は、下記、三種類の記録を指します。
  1. 飛行記録
  2. 日常点検記録
  3. 点検整備記録
無人航空機の「飛行日誌」書式のダウンロード


「飛行日誌」とは具体的にどのような物なのでしょうか?

飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の三種類の記録を言います。これらの三種類の書類をひとまとめにして、機材と共に持ち歩きながら記録して行くのが、間違いないのではないかと思います。「操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態としておかなければならない。」とされている通り、フライトの際には携行することを求められています。

飛行日誌(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)のフォーマット

国交省航空局から出されている飛行日誌の取扱要領に、具体的に飛行日誌の書式が例として示されています。(様式1)飛行記録、(様式2)日常点検記録、(様式3)点検整備記録で、エクセルのファイルで管理したいという要望を頂きましたので、それぞれのフォーマットのエクセルファイルを作りました。グーグルドライブにアップしましたので、もしよろしければダウンロードしてお使いください。
沢山の方に配る場合は当サイトを紹介いただけると嬉しいです。

(様式1)飛行記録のエクセルファイル(xlsx) の ダウンロード

(様式2)日常点検記録のエクセルファイル(xlsx) の ダウンロード

(様式3)点検整備記録のエクセルファイル(xlsx) の ダウンロード

ダウンロードの際、共有のリクエストをいただくことがありますが、共有の承認をしてしまいますと情報セキュリティ上問題があるため、ファイルのタブからダウンロードを選択してローカルデバイスにダウンロードしてご使用ください。(グーグルスプレッドシートでご利用になる場合はご自身のアカウントでアップロードしなおしてご使用ください
無人航空機の飛行記録
国交省航空局の無人航空機の飛行日誌の取扱要領 に示されている、
(様式1)飛行記録 A4用紙にそのままプリントできるようにしてあります。
画像ファイルです。直にプリントして手書き記入の場合
上の画像を右クリックでダウンロードして活用ください。

パソコンで記入する場合は(様式1)飛行記録のエクセルファイル(xlsx) ダウンロード
よりダウンロードして使用してください。

飛行記録の記載要領について

飛行記録の記載内容だけでなく記載方法まで細かく定められています。これらに沿って記載していく必要があります。
  • 飛行記録は1飛行毎に記載する。
  • 飛行記録における1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまで。

例えば、目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させた場合は1飛行。電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでが1飛行となり、途中、別の地点で継続的な離着陸を含む着陸を行った場合は、この地点を経由地として記載する。

通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで実際の飛行実績を記録する。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載する。

無人航空機の概要として飛行記録の冒頭にまとめて記載できるもの(飛行記録の各ページに記載する必要はない。)
  • 無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機の場合)
  • 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機の場合)
  • 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機の場合)
  • 無人航空機の設計製造者及び製造番号

飛行年月日

飛行を行った年月日を西暦で記入する。

飛行させた者の氏名

操縦者の氏名を記入する。無人航空機操縦者技能証明を受けている者にあっては、氏名に加えて技能証明書番号も記入する。

飛行概要

飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入する。飛行目的については、次の例にならって記入する。
例:空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他
特定飛行を行った場合は、対象となる飛行の形態を次の例にならってあわせて記入する。
例:空港等周辺、地表又は水面から150m 以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人又は物件から30m 未満、催し場所上空、危険物輸送、物件投下の飛行

DIDエリアの確認の際、以下に詳しくまとめました。
人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)

離陸場所・着陸場所

離陸・着陸した場所として、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)又は正確な位置が把握可能な地名・固有名称等の情報を次の例にならって記入する。
例:地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名称の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報

緯度経度(ラテロン)について詳しくまとめました。
数字で見る地球の位置 緯度経度の仕組み ラテロンの話

離陸時刻・着陸時刻

時刻を日本標準時(JST)の24 時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入する。
経由地の着陸時刻の記入は必須ではない。

飛行時間

離陸から着陸までに要した時間を1 分単位で記入する。

総飛行時間

積算飛行時間を1分単位で記入する。

飛行の安全に影響のあった事項

飛行の安全に影響を及ぼした場合又は及ぼすおそれのあった場合は、その内容に加えて当該事象に係る飛行前後の機体の状況についても記入する。

記 事

無人航空機の飛行に係る不具合事項が発生した場合、その内容及びこれに対する処置の内容を記入する。
  • 発生年月日:不具合事項が発生した年月日を西暦で記入。
  • 不具合事項:不具合事項の内容(概要)
  • 処置年月日:不具合事項に対し処置を行った年月日を西暦。
  • 処置その他:不具合事項に対し行った処置の内容(概要)。
  • 確 認 者:不具合事項に対する処置の内容の確認を行った者が記名。
無人航空機の日常点検記録
(様式2)日常点検記録 A4用紙にそのままプリントできるようにしてあります。
画像ファイルです。直にプリントして手書き記入の場合
上の画像を右クリックでダウンロードして活用ください。

パソコンで記入する場合は(様式2)日常点検記録のエクセルファイル(xlsx) ダウンロード よりダウンロードして使用してください。

日常点検記録の記載要領について

日常点検記録は記載内容だけでなく記載方法まで細かく定められています。これらに沿って記載していく必要があります。
  • 操縦者が無人航空機を飛行させる都度記載することとする。
  • 日常点検の項目は様式2に記載するものとするが、無人航空機の設計製造者が日常点検項目を指定している場合はこれに従うものとする。また、設計製造者が指定する日常点検様式がある場合は、様式2に代えてこれを日常点検記録とすることができる。
  • 紙媒体で日常点検記録を作成・管理する場合、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、直近の点検整備以降の日常点検記録を携行し、当該期間外の記録については、使用者の責任において、必要に応じ参照又は提示が可能な状態で適切に保管するものとする。
日常点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
なお、飛行記録と同様に、機体の定められた事項は無人航空機の概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、日常点検記録の各ページに記載する必要はない。


無人航空機の登録記号

法第 131 条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

点検結果

日常点検表の各項目を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入する。

備 考

日常点検に関しての補足事項を記入する。

特記事項

日常点検において発見した不具合事項等を記入する。また、飛行後点検を行った場合は、「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入することとし、不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入する。なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければならない。

実施場所

日常点検を行った場所を記入する。

実施年月日

日常点検を実施した年月日を西暦で記入する。

実施者

日常点検を実施した者が記名する。


国交省航空局の無人航空機の飛行日誌の取扱要領 に示されている、(様式3)点検整備記録
(様式3)点検整備記録 A4用紙にそのままプリントできるようにしてあります。
画像ファイルです。直にプリントして手書き記入の場合
上の画像を右クリックでダウンロードして活用ください。

パソコンで記入する場合は(様式3)点検整備記録のエクセルファイル(xlsx) ダウンロード よりダウンロードして使用してください。

点検整備記録の記載要領について

点検整備記録は記載内容だけでなく記載方法まで細かく定められています。これらに沿って記載していく必要があります。
  • 使用者及び当該使用者の点検整備等に係る業務を受託する無人航空機の設計製造者等が、定期的な点検整備又は改造を行った都度記載するものとする。使用者は設計製造者等が指示する点検整備等の内容以外に、無人航空機の故障等の不具合に起因する故障探求、是正処置等に関する整備作業の実施状況についても記載しなければならない。
  • 紙媒体又は電磁的記録での作成・管理に関わらず、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、全ての点検整備記録を他の記録とともに携行する。
  • 無人航空機の設計製造者等により点検整備等が行われ、専用の様式に点検整備の記録が記載された場合、様式3に代えてこれを点検整備記録とすることができる。
点検整備記録
無人航空機の点検整備等を実施した者により記入するものとする。なお、前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載すること。
点検整備記録には、次の事項を記載しなければならない。なお、飛行記録、日常点検記録と同様に機体の定められた各事項は無人航空機の概要として点検整備記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、点検整備記録の各ページに記載する必要はない。

無人航空機の登録記号

法第 131 条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

実施年月日

作業を開始した年月日を西暦で記入する。

最近の機体認証後の総飛行時間

前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入する。機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入する。

点検、修理、改造及び整備の内容

  • 装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
  • 定期点検の実施記録
  • 空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録
  • その他点検整備等の記録

実施理由

点検整備等を行った理由を記入する。

実施場所

点検整備等を行った場所を記入する。

実施者

点検整備等を実施した者が記名する。

その他特記事項

次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入する。


何枚かをプリントアウトして、閉じて機材とまとめておけば、現場で記載することできて、記載忘れ漏れがなく良いのではないでしょうか。


参考:
無人航空機の飛行日誌の取扱要領  国土交通省航空局安全部 [pdf]

航空安全:飛行計画の通報・飛行日誌の作成 - 国土交通省 


航空局からは「特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します。」とのことですので、特定飛行を行う場合は義務ですが、それ以外の飛行を行った場合でも記載を行っておくと、機体の総飛行時間などを把握するためのも記録しておくと定められた飛行時間後の整備などの際、後々役立つと思います。

飛行日誌の記載が義務付け対象外の場合

飛行日誌の記載が義務付けられない場合(法第132 条の87 に規定する特定飛行を行わない場合)で言うところの「特定飛行」とはどのような飛行なのでしょうか。
航空法では下記のように定義されています。

航空法(第三者が立ち入つた場合の措置)
第百三十二条の八十七 無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。

航空法(飛行の方法)
第百三十二条の八十六 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
 日出から日没までの間において飛行させること。
 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。
 第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

要 約

要約すると、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合と、それ以外のものが、無人航空機を国土交通大臣の承認を受けて、飛行させる場合には、飛行日誌を記載する義務があるという事になると思います。現在、一般的に空撮ドローンを、包括許可承認で飛行させている場合は、この「特定飛行」を行っている事になりますので、注意が必要です。ただし、包括許可承認が必要ないとされている飛行(例えば、人口密集地でない場所で人、物件などと30m以上の距離がとれる飛行など)では、飛行日誌の記載義務が発生ないことになります。ただし、航空局では、安全な運航管理の観点から、記載を推奨(あくまで義務ではない)しています。後になって何時、どこで飛ばしたかは貴重な情報なので記載してく方がよいと思います。


飛行日誌の記載義務に関しての法的根拠

飛行日誌をなぜ記載しなければならないのか、記載しない場合どうなってしますのかは、以下のように航空法に定められています。

航空法(飛行日誌)

第百三十二条の八十九 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

航空法施行規則(飛行日誌)

第二百三十六条の八十四 法第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
2 法第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 飛行記録
 イ 無人航空機の登録記号、種類及び型式
 ロ 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
 ハ 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
 ニ 無人航空機の製造者及び製造番号
 ホ 無人航空機の飛行に関する次の記録
   (1) 飛行年月日
   (2) 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
   (3) 飛行の目的及び経路
   (4) 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
   (5) 離陸場所及び離陸時刻
   (6) 着陸場所及び着陸時刻
   (7) 飛行時間
   (8) 製造後の総飛行時間
   (9) 飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容
 ヘ 不具合及びその対応に関する次の記録
   (1) 不具合の発生年月日及びその内容
   (2) 対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名
 二 日常点検記録
 イ 前号イからニまでに掲げる事項
 ロ 日常点検に関する次の記録
   (1) 実施の年月日及び場所
   (2) 実施者の氏名
   (3) 点検項目ごとの日常点検の結果
   (4) その他特記事項
三 点検整備記録
 イ 第一号イからニまでに掲げる事項
 ロ 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
   (1) 実施の年月日及び場所
   (2) 実施者の氏名
   (3) 点検、修理、改造及び整備の内容
       (部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。)
   (4) 実施の理由
   (5) 最近の機体認証後の総飛行時間
   (6) その他特記事項



DIDエリアの確認の際、ラテロンが必要になる場合があります。
人口集中地区(DID)の新しいデータの確認方法(令和4(2022)年6月25日~)
地図サイトで緯度経度(ラテロン)を調べるには詳細を以下にまとめました。

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人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合や、逆にこれまでDID地区であった場所でも除外されている場所など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、 人口密集地区の英語"Densely Inhabited District"の頭文字を取って「DID」とも呼ばれています。 市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) e-Stat 政府統計の総合窓口 地図で見る統計 (jSTAT MAP) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、ノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】  もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになり...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験

無人航空機操縦者技能証明 学科試験(二等無人航空機操縦士)の学科試験とサンプル問題 無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題をAIに作ってもらいましたので、こちらも参考にしてみてください。 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験 [練習問題] 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2 新しいライセンス制度と詳細の発表が航空局よりありました。 無人航空機操縦士 学科試験のサンプル問題は下記PDFです。 操縦ライセンス制度 学科試験(二等)サンプル問題 https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT  (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理  無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」に準拠していましたが、 ※ 令和7年(2025年)4月17日(木)より 、学科試験の内容は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則 (第4版) 」 に準拠します。 と発表されました。 最新の無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和7年(2025年)2月1日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) は以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001860311.pdf 無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用 は下記の 最新版「第4版」 をご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第4版)令和7年(2025年)2月1日 【教則学習】 二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験 「二等無人航空機操縦士」のサンプル問題に基...

無人航空機 のための 気象情報 航空気象情報【教則学習・詳細】

無人航空機の飛行計画で活用できる、航空気象情報 無人航空機の飛行の安全に関する教則のなかで気象情報に関して、記載されています。 「6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案」 6.2.1 気象の重要性及び情報源 (2) 安全な飛行を行うために確認すべき気象の情報源 この項目のなかで、 参考となる気象情報 として、「 実況天気図、予報天気図、悪天解析図 」が挙げられています。 教則にどのように挙げられているかは、下記に詳細があります。 6.2 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価及び運航の計画の立案 【教則学習(第3版)】 実況天気図、予報天気図の情報は、通常さまざまな気象情報のWEBサイトから得ることが出来ますが、悪天解析図は、耳なじみがないのではないでしょうか。「国内悪天解析図」として作成されているものを指していると思われますが、これは、通常の天気予報では、得ることが出来ない上空のある高度の風速や風力など、有人航空機のためではありますが、飛行に役立てるための特化型の気象情報です。航空の運航などに使用するための気象情報ですので、一般にテレビやラジオなどの天気予報として目に触れることはありません。 国内悪天解析図(ABJP) 気象レーダーや気象衛星画像に、航空機から通報された乱気流や着氷などの実況を重ね合わせ、それに予報官によるジェット気流の解析や悪天域に関する簡潔なコメント文を加えた図情報です。国内航空機の主な運航時間となる日本時間の6時から21時まで3時間ごとに一日6回作成されています。気象庁の航空気象情報提供システム(MetAir)で提供されています。 国内悪天解析図

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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