Noman Flight Research Group 無人航空機(ドローン)の研究会です

広 告

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」が更新されました[R6.6.10更新]

2024年6月14日  2025年1月28日 
資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」をR6(2024).6.10に更新されました。

無人航空機に係る規制の運用における解釈について
https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf

規制の運用における解釈とは、行政機関が法律に基づいて運用を行う際、その法律をどのように解釈するかを決めることです。これにより、行政機関内の担当者による処理の違いや、法律の意図から外れた運用を防ぐことができます。無人航空機の許可承認や運用においても、解釈の考え方を把握しておくことで、何が許可されているか、何が許可されていないかを判断するのに役立ち、齟齬が起きにくくなると考えられます。

最新の更新では、令和6年11月29日に変更されています。詳細を下記にまとめています。
合わせて確認してみてください。
「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」が更新されました [R6.11.29更新]

無人航空機の飛行に関する規制は、平成27年に制定された後、法令の改正とともに継続的に更新されてきました。最新の更新は令和5年1月でしたが、今回令和6年6月10日に変更がありました。
この更新では、文書の表現の違いや用語の置き換えなどが行われたほか、一部に詳細を追加する形での変更も含まれています。具体的には、「無人航空機を飛行させる者」や「飛行させる者」という表現がすべて「操縦者」に置き換えられました。また、「目視」や「緊急性がある飛行」の定義の見直し、「多数の者の集合する催し」の定義と具体例の追加、「第三者上空の飛行」「立入管理措置」「気象条件」に関する新たな事項が追加されています。

規制緩和に伴った変更などもされています。詳細は以下にあります。
無人航空機 レベル3飛行の条件緩和、レベル3.5飛行の新設

具体的にどのように更新されたのか、更新部分は、太字で表しています。

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」
令和6年6月10 日 最終改正(国空無機第19380 号)より
3.航空法第132 条の86 関係【飛行の方法】  (2) 飛行に必要な準備が整っていることを 確認した後の飛行 飛行前に機体の点検等を 実施することで 故障等による落下を防止するため 、航空法第 132 条の 86 第 1 項 第 2 号により 、飛行に必要な 準備が整っている ことを 確認 した後 において 飛行 させる こととして いる 。 また、航空法施行規則 第 236 条の 77 に 定められた 確認しなければ ならない事項 とその 具体的な例は次の通りである。  ② 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること具体的な例:飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認飛行経路の直下及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないことの確認 
「飛行経路下に第三者がいないことの確認」が → 「飛行経路の直下及びその周辺の落下分散範囲に第三者がいないことの確認」に変更されています。   
③ 当該飛行に必要な気象情報を確認すること 具体的な例: 風速が運用限界の範囲内であることの確認  風速においては、離着陸場所の地上風及び飛行経路上の各高度帯における風向風速変動を確認すること が追加されています。 

(3)航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、航空法第132 条の86 第1 項第3号により、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させる等の方法により飛行させることとしている。また、航空法施行規則第236 条の78 に定められた衝突を予防するための方法とその具体的な例は次の通りである。 ① 無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。 ② 操縦者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると判断される場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。 ここで、「その他適当な方法を講じること」とは、衝突する可能性のある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させることをいい、空中で停止することも含まれ得る。 「 回避させる こと 」 が 「その他適当な方法を講じること」 に変更されています。  
(6)目視の範囲内での飛行 ここで、「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。この ため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見る こと、また双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」 にはあたらない。 なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から 一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内とする。 (8)多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空においては、無人航空機を飛行させた場合に故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、航空法第132 条の86 第2項第4号により、一時的に多数の者が集まるような催し場所上空以外の空域での飛行に限定することとしている。 どのような場合が「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断される。 なお、飛行許可・承認の取得の有無によらず、飛行予定経路下において想定していない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになり、飛行場所に第三者の立ち入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。 具体的な事例は次のとおりである。 ○該当する例: 航空法第132 条の86 第2項第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー(自社敷地内、無人の競技場内等、第三者の立入管理措置が行われていることが明白である場所での事前練習や企業向けの配信用撮影等を除く)、花火大会、盆踊り大会、マラソン、街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為) 等 ○該当しない例: 第三者に関すること に示す関与者のみが参加する催し場所上空の飛行、自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち) 等 なお、飛行の形態はケース毎に異なることから、上記において多数の者の集合する催しに該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合しているときには「多数の者の集合する催し」に該当する可能性がある。 (10)物件投下の禁止 飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらすおそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適切な制御に支障をきたすおそれもあるため、航空法第132 条の86 第2項第6号により、物件投下を禁止することとしたものである。 ここで、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、対象物件を地表等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。

5.立入管理措置に関すること
航空法第132 条の85 第1項では、「立入管理措置は、無人航空機の飛行経路下におい操縦者及びこれを補助する者以外の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるもの」としており、航空法施行規則第236 条の70 においてその詳細として「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」としている。補助者の役割については、例として監視及び口頭警告などがあり、また、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定については、飛行させる無人航空機の落下分散範囲も考慮しなければならないところ、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等が必要となるが、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示などの措置が必要となる。なお、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(平成27 年11 月17 日制定 国空航第684 号、国空機第923号、以下「審査要領」という。)5-4(1)d)ウ)(iii)に基づき、機体に取り付けられたカメラを活用して補助者を配置せずに目視外飛行を行う場合(技能証明を有する者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合であって、国土交通大臣の承認を受けずに同等の飛行を行う場合を含む。)にあっては、機体に取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認することを以て、立入管理措置が行われているものとみなす。
6.第三者に関すること (1)「第三者」について 航空法132 条の87 などで規定する「第三者」の定義については、以下のとおり。 「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう。次に掲げる者は無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与しており、「第三者」には該当しない。 ①無人航空機の飛行に直接的に関与している者 直接的に関与している者(以下「直接関与者」という。)とは、操縦者、現に操縦はしていないが操縦する可能性のある者、補助者等無人航空機の飛行の安全確保に必要な要員とする。 ②無人航空機の飛行に間接的に関与している者間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について操縦者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。 a)操縦者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。 b)間接関与者が、操縦者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、操縦者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。 c)間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。 例:映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒 等  
(2)「第三者上空」について
「第三者上空」とは、(1)の「第三者」の上空をいい、当該第三者が乗り込んでいる移動中の車両等(3.(7)に例示する車両等をいう。以下同じ。)の上空を含むものとする。この場合の「上空」とは、「第三者」の直上だけでなく、飛行させる無人航空機の落下距離(飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離)を踏まえ、当該無人航空機が落下する可能性のある領域に第三者が存在する場合は、当該無人航空機は当該第三者の上空にあるものとみなす。
また、無人航空機の飛行が終了するまでの間、無人航空機の飛行に関与しない者((1)の「第三者」)の態様及び飛行の形態が以下のいずれかに該当する場合は、無人航空機が第三者上空にあるとはみなさないこととする。
①「第三者」が遮蔽物に覆われており、当該遮蔽物に無人航空機が衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合(当該第三者が屋内又は車両等(移動中のものを除く。)の内部にある場合等。)
②「第三者」が、移動中の車両等(無人航空機が当該車両等に衝突した際に当該第三者が保護される状況にある場合に限る。)の中にある場合であって、無人航空機が必要な要件を満たした上で審査要領5-4(3)c)カ)(iii)に規定されるレベル3.5 飛行として一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するとき。
ただし、「第三者」が遮蔽物に覆われず、無人航空機の衝突から保護されていない状況になった場合には、無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされる点に留意すること。 (3)「第三者が立ち入った場合の措置」について (2)②により無人航空機が一時的に移動中の車両等の上空を横断する場合(「第三者」が当該車両等に保護されていない状況となった場合を除く。)については、航空法第132 条の87 で規定する「特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したとき」に該当しない。  7.補助者の役割等に関すること 航空法施行規則第236 条の75 に規定する補助者の役割等については、前提として、操縦者は機体の動きや操縦に集中する必要があり、離着陸エリアを含めた飛行経路の管理を操縦と同時に行うことが困難であるため、飛行準備や飛行経路の安全管理、第三者の立入り管理などは補助者が主として行う必要がある。補助者は、離着陸場所や飛行経路周辺の地上や空域の安全確認を行うほか、飛行前の事前確認で明らかになった障害物等の対処について手順に従い作業を行うことに加え、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視すること。 操縦者とのコミュニケーションは予め決められた手段を用いて行い、危険予知の警告や緊急着陸地点への誘導、着陸後の機体回収や安全点検の補助も行うこと。 無人航空機の飛行経路や範囲に応じ補助者の数や配置、各人の担当範囲や役割、異常運航時の対応方法も決めておく必要がある。 8.捜索、救助等のための特例 航空法第132 条の92 は、事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等が極めて緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、当該捜索、救助等に支障が出ないよう、航空法第132 条の85 による無人航空機の飛行の禁止空域に関する規定や航空法第132 条の86 による飛行の方法に関する規定などの適用を除外することにより、捜索又は救助等の迅速化を図ることを趣旨としたものである。 本特例については、航空法施行規則第236 条の88 により、以下の者に対して適用される。 ・国又は地方公共団体 ・国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者 また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第236 条の89 により、「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置をとることについて緊急性がある(※1)飛行については、本特例が適用されることとなる。 (※1)緊急性がある場合とは、飛行の許可・承認申請の対応窓口への申請を行う手段又はいとまがない状況であること。 なお、特例の対象となる飛行においても、飛行の安全性を確保することは言うまでもないことから、「航空法第132 条の92 の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27 年11 月17 日付国空航第687 号、国空機第926 号)を参考にしつつ、無人航空機の使用者又は操縦者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。  

タグ

広 告

広 告

人気の投稿

3.1 航空法全般【教則学習(第4版)】

3. 無人航空機に関する規則    3.1 航空法全般 教則の本文を黒色に、 独自に追記した補足説明や注釈を別色 で記載しています。 3.1.1 航空法に関する一般知識 (1) 航空法における無人航空機の定義 航空法において、「無人航空機」とは、 ① 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、② 遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものであり、③ 重量が100グラム以上のものを対象としている。   ①の「構造上人が乗ることができないもの」とは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように 操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を「無操縦者航空機」 という。飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。 「無操縦者航空機」の例としては、F-4を改造したQF-4やF-16を改造したQF-16など、退役した戦闘機を改造した標的機や、最近、海上保安庁にも導入されたシーガーディアンなどがあります。一般にドローンと呼ばれるものの中にも、航空法上日本では、有人航空機と同じ扱いを受ける無人機もあるという事です。 「無操縦者航空機」の詳細について「 ドローンなのに無人航空機ではない、無操縦者航空機   」で まとめています。 ②は「遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としているため、例えば、紙飛行機など遠隔操作又は自動操縦により制御できないものは、無人航空機には該当しない。 ③の 「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計 を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、 100グラム未満のもの...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2

無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題[AI作成] 50問 「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」を基に、AIで無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験サンプル問題と同様の形式で試験問題風クイズを作成し、良い問題を厳選しました。 前回公開した物 が好評でしたので、第2弾を作成しました。 リクエストいただきましたので、 新たに 第3弾 を公開しています。 これらの問題は過去の出題問題や予想問題ではなく、実際の学科試験と同じく教則の内容からAIが自動生成したものです。問題の正確性についてはAIによる生成後に人的チェックも加えて可能な限り確認しております が、 完全性を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。(問題に不備がありましたら 問い合わせフォーム よりご一報いただければ幸いです。) 最新の無人航空機の飛行の安全に関する教則 新しくできた無人航空機操縦者技能証明の制度で「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の国家試験の学科の教科書の基になるものです。この教則の内容や範囲から試験問題も作られるています。 令和7年(2025年)2月1日に改訂された、 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) は以下にリンクします。 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001860311.pdf !注意!:無人航空機操縦者 技能証明 学科試験の試験問題は2025年4月17日より、第4版をもとに作成されるようになりました。 無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用 は下記の 最新版「第4版」 をご覧ください。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第4版)令和7年(2025年)2月1日 【教則学習】 学科試験の学習の参考にされるのは、以下に作成しています。 無人航空機の飛行の安全に関する教則  第4版 [読み上げ] https://youtu.be/BOb9h2-Ylgg 無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版 読み上げ動画 https://www.nomanfrg.com/2025/06/instr4mov.html 無人航空機操縦士  学科試験のサンプル問題も公開されていますので、一等、二等無人航空機操縦士 学科試験 ...

【重要】航空機内のモバイルバッテリー新ルール 令和8(2026)年4月24日から適用開始

機内でのモバイルバッテリー取り扱いが大きく変わりました ドローンの運用や各種電子機器を携えての遠征・出張で航空機を利用される方にとって、モバイルバッテリーは欠かせないアイテムです。しかし、 令和8年(2026年)4月24日(金)より、航空機内におけるモバイルバッテリーの取り扱いルールが国際基準の緊急改訂に合わせて大きく変更されました 。 国土交通省航空局および定期航空協会が公表したプレスリリース(令和8年4月14日付)をもとに、変更内容を正確かつ詳細に解説します。ドローン運用者をはじめ、モバイルバッテリーを機内に持ち込む機会のあるすべての方に関係する内容ですので、ぜひご確認ください。 なぜルールが変わったのか 〜国際基準の緊急改訂〜 近年、国内外を問わず航空機内でモバイルバッテリーの 発煙・発火 の事例が相次いで報告されています。モバイルバッテリーに使用されているリチウムイオン電池は、衝撃・損傷・過充電などが引き金となって熱暴走を起こし、発煙・発火に至る危険性があることは 当サイトのリチウムイオン電池解説記事 でも詳しく述べてきたとおりです。 こうした全世界的な機内でのリチウム電池火災増加を受け、国際民間航空機関( ICAO )ではリスク管理の見直しが進められていました。その結果、ICAOが定める国際基準の 緊急改訂案 がICAO理事会にて審議され、 令和8(2026)年3月27日(現地時間)に承認、即日適用 されました。 日本においても、この国際基準の改訂に準拠するため、 「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」 および同告示の運用通達の一部改正が行われ、4月24日より新ルールが施行されています。 新ルールの全体像 〜従来ルールと新ルールをまとめて確認〜 まず、従来から存在するルール(今回変更なし)と、今回新たに追加されたルールを分けて整理します。 ■ 従来からのルール(継続) ルール 内容 預け入れ荷物への収納 禁止 。必ず機内持ち込みにすること 容量上限 160Wh以下 に限る。超えるものは持込・預け入れともに不可 短絡(ショート)防止 端子に絶縁テープを貼る、ケース・収納袋に入れるなど個々に保護すること 収納棚への収納 禁止 。座席ポケットなど手元に保管すること ■ 令和8年4月24日から追加された新ルール ルール 内容 機...

ノータム[NOTAM] の確認方法が変わりました [AIS JAPAN] から [SWIM ポータル] へ

ノータムを確認できるWEBサイトが変更になりました 日本国内のノータム[NOTAM]などの航空情報は現在、国土交通省航空局が航空情報提供サービスWEBサイト「 AIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center」 https://aisjapan.mlit.go.jp/  で公開しています。このサービスは、 無料で利用できますが、ユーザー登録とログインが必要となっています。 しかし、 令和7(2025)年1月10日より 、新しい航空情報共有基盤「 SWIM (System-Wide Information Management)」 https://top.swim.mlit.go.jp/swim/ の運用(登録)が開始されることに伴い、現行のAIS-JAPAN(Web)は 2025年2月10日に新サービス開始 と共に完全に廃止され、新しいSWIM(スイム)ポータルによる情報サービスへと移行します。現在AIS JAPANを利用しているユーザーも、この期日までに 改めてSWIM(スイム)ポータルへの登録が必要 となります。このSWIMサービスの利用について、当面の間、航空関係者(運航者、空港管理者、官公庁等)による利用とし、一般の方の利用は想定していません。と記載されています。 最新のお知らせ  「【重要なお知らせ】SWIMによる情報サービスの提供開始について」にてご案内しておりましたとおり、以下の情報サービスについて2026年4月21日9:00(日本時間)より提供を開始いたしました。  <提供を開始した情報サービス> 1.デジタルノータム配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 2.AIPデータ配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 3.ATIS情報配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 4.ATIS情報リクエストサービス(Web API:標準審査期間/2週間程度、ブラウザ:利用審査なし) 5.C-PIREP登録サービス(標準審査期間/3か月程度) 6.C-PIREPリクエストサービス(標準審査期間/2週間程度) 7.C-PIREP配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 8.気象情報配信サービス(標準審査期間/2週間程度) 9.PKGリクエストサービス(標準審査期間/2週間程度) なお、今回提供...

4.1 無人航空機の機体の特徴(機体種類別)【教則学習】

4. 無人航空機のシステム    4.1 無人航空機の機体の特徴(機体種類別) 無⼈航空機操縦士の学科試験の受験の為の学習資料としてのご利用 は下記の 最新版「第4版」 をご覧ください。 4.1 無人航空機の機体の特徴(機体種類別)【教則学習(第4版)】 「無人航空機の飛行の安全に関する教則」(第4版) 令和7年(2025年)2月1日 【教則学習】目次 教則の本文を黒色に、 独自に追記した補足説明や注釈を別色 で記載しています。 4.1.1 無人航空機の種類と特徴 回転翼航空機(マルチローター)、回転翼航空機(ヘリコプター)及び飛行機などが該当する。 回転翼航空機(マルチローター)及び回転翼航空機(ヘリコプター)は、垂直離着陸や空中でのホバリングが可能という特徴がある。一方で、飛行機は、垂直離着陸やホバリングはできないが、回転翼航空機に比べ、飛行速度が速く、エネルギー効率が高いため、長距離・長時間の飛行が可能という特徴がある。さらに、回転翼航空機のように垂直離着陸が可能で、巡行中は飛行機のように前進飛行が可能となる、両方の特徴を組み合わせた パワードリフト機(Powered-lift) もある。 パワード・リフト機は、離着陸時は垂直離着陸を行い、水平飛行には固定翼を用いる航空機で、ヘリコプターなど同じように長い滑走路がなくても離着陸でき、かつ、固定翼機と同じくらいの飛行の速度性能を持った機体です。ヘリコプター固定翼の飛行機の良い所取りした比較的新しい技術で実現された機体です。 一般的に知られているのは、ベル・ボーイング  V-22オスプレイ のようなティルトローターの機体ではないでしょうか。垂直離着陸には、推力が上方を向くようにローターが傾けられ、水平飛行には固定翼の揚力を用いるように転換を行う航空機です。このほかに、ティルトウイングと呼ばれる、ロータが翼に固定されており、ローターだけではなく、翼全体が垂直から水平まで傾くようになっている機体もあります。これらの、ティルトローター、ティルトウイングなどを合わせて コンバーチプレーン と分類します。また、英国の戦闘機、ハリアーのようなダイレクト・スラストと呼ばれる 垂直離着陸ジェット機なども、 パワード・リフト機に分類されます。 4.1.2 飛行機 (1) 機体の特徴 飛行機は回転翼航空機と比べ高速飛...

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】

無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題をAIに作ってもらいました。 「無人航空機の飛行の安全に関する教則 第4版」を基に、AIに無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験サンプル問題と同様の形式で試験問題風クイズを作成してもらいました。 これらの問題は過去の出題問題や予想問題ではなく、実際の学科試験と同じく教則の内容からAIが自動生成したものです。問題の正確性についてはAIによる生成後に人的チェックも加えて可能な限り確認しておりますが、完全性を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。(問題に不備がありましたら 問い合わせフォーム よりご一報いただければ幸いです。) また、複数のAIに同様の指示で問題を作成してもらったため、それぞれのAIの特性や出題傾向の違いも見られるかと思います。そうした個性の違いも含めて、クイズ感覚でお楽しみいただければと思います。 これらの問題は教則の内容理解度を確認するツールとして作成しましたが、問題の質や網羅性を考慮すると、受験対策の一環としても十分にご活用いただけるレベルに仕上がっていると考えています。ただし、教則をしっかりと理解することを前提として、過去問題集や参考書と併用していただくことをお勧めします。 好評でしたので二等無人航空機操縦者技能証明試験の学科試験問題[AI作成]、こちらも参考にしてみてください。 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【練習問題】その2  無⼈航空機操縦士の学科試験は <実施方法> 全国の試験会場のコンピュータを活用するCBT (Computer Based Testing) <形 式> 三肢択一式(一等:70問 二等:50問) <試験時間> 一等:75分 二等:30分 <試験科目> 無人航空機に関する規則、無人航空機のシステム、無人航空機の操縦者及び運航体制、運航上のリスク管理 上記の要領で実施されます。 従って、1問当りの回答時間は、単純に試験時間を、問題数で割ると、 一等は一問あたり約64秒 二等で36秒 で回答しないと間に合わない計算になります。これらの与えられた時間を意識しながら学習することもコツの一つかも知れません。  無⼈航空機操縦士の学科試験のベースになる教則ですが、これまで、学科試験の内容は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」に準拠し...

自己紹介

ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
詳細プロフィールを表示

広 告