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【重要】航空機内のモバイルバッテリー新ルール 令和8(2026)年4月24日から適用開始

2026年4月24日  2026年4月29日 

機内でのモバイルバッテリー取り扱いが大きく変わりました

ドローンの運用や各種電子機器を携えての遠征・出張で航空機を利用される方にとって、モバイルバッテリーは欠かせないアイテムです。しかし、令和8年(2026年)4月24日(金)より、航空機内におけるモバイルバッテリーの取り扱いルールが国際基準の緊急改訂に合わせて大きく変更されました。

国土交通省航空局および定期航空協会が公表したプレスリリース(令和8年4月14日付)をもとに、変更内容を正確かつ詳細に解説します。ドローン運用者をはじめ、モバイルバッテリーを機内に持ち込む機会のあるすべての方に関係する内容ですので、ぜひご確認ください。


なぜルールが変わったのか 〜国際基準の緊急改訂〜

近年、国内外を問わず航空機内でモバイルバッテリーの発煙・発火の事例が相次いで報告されています。モバイルバッテリーに使用されているリチウムイオン電池は、衝撃・損傷・過充電などが引き金となって熱暴走を起こし、発煙・発火に至る危険性があることは当サイトのリチウムイオン電池解説記事でも詳しく述べてきたとおりです。

こうした全世界的な機内でのリチウム電池火災増加を受け、国際民間航空機関(ICAO)ではリスク管理の見直しが進められていました。その結果、ICAOが定める国際基準の緊急改訂案がICAO理事会にて審議され、令和8(2026)年3月27日(現地時間)に承認、即日適用されました。

日本においても、この国際基準の改訂に準拠するため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」および同告示の運用通達の一部改正が行われ、4月24日より新ルールが施行されています。


新ルールの全体像 〜従来ルールと新ルールをまとめて確認〜

まず、従来から存在するルール(今回変更なし)と、今回新たに追加されたルールを分けて整理します。

■ 従来からのルール(継続)

ルール内容
預け入れ荷物への収納禁止。必ず機内持ち込みにすること
容量上限160Wh以下に限る。超えるものは持込・預け入れともに不可
短絡(ショート)防止端子に絶縁テープを貼る、ケース・収納袋に入れるなど個々に保護すること
収納棚への収納禁止。座席ポケットなど手元に保管すること

■ 令和8年4月24日から追加された新ルール

ルール内容
機内持込みの個数制限2個まで(160Wh以下のものに限る)
モバイルバッテリーへの充電機内電源等からモバイルバッテリーへの充電は禁止
モバイルバッテリーからの充電
モバイルバッテリーから他の電子機器への充電は禁止

電子機器(スマートフォン・タブレット等)の機内充電は、座席に備え付けの機内電源を使用してください。


違反した場合の罰則について

今回の変更において特に注意が必要なのが罰則規定の存在です。

以下の項目に違反した場合、航空法により罰則が科される可能性があります。

  • 預け入れ荷物にモバイルバッテリーを入れること(従来から)
  • 160Whを超えるものを持ち込むこと(従来から)
  • ショート防止措置を怠ること(従来から)
  • 機内で2個を超えてモバイルバッテリーを持ち込むこと(新規)
  • 機内電源等からモバイルバッテリーへ充電すること(新規)

収納棚への収納やモバイルバッテリーからの充電については、現時点では罰則対象外ですが、安全上の理由から遵守が強く求められています。(罰則はありませんが禁止)また、乗務員が業務上必要な場合は適用除外となることが認められています。


モバイルバッテリーの個数制限 詳細解説

個数制限は「モバイルバッテリー合計2個まで」ですが、容量によって「予備の電池(リチウムイオン電池)」の持ち込み可能数が変わってきます。ここでいう「予備の電池」とは、デジタルカメラ等の電子機器の予備バッテリーや、機器から取り外したバッテリーのことです(モバイルバッテリーとは別物です)。

以下の3パターンで整理します。

① 100Wh以下のモバイルバッテリーを2個持つ場合

カテゴリ持込可否・制限
モバイルバッテリー(100Wh以下)×2個
可
予備の電池(100Wh以下)個数制限なし
予備の電池(100Wh超〜160Wh以下)2個まで

② 100Wh超〜160Wh以下のモバイルバッテリーを2個持つ場合

カテゴリ持込可否・制限
モバイルバッテリー(100Wh超〜160Wh以下)×2個可
予備の電池(100Wh以下)個数制限なし
予備の電池(100Wh超〜160Wh以下)持込不可

③ 100Wh以下と100Wh超〜160Wh以下のモバイルバッテリーを各1個持つ場合

カテゴリ持込可否・制限
モバイルバッテリー(100Wh以下)×1個可
モバイルバッテリー(100Wh超〜160Wh以下)×1個
可
予備の電池(100Wh以下)個数制限なし
予備の電池(100Wh超〜160Wh以下)1個まで

ポイントは、100Wh超のモバイルバッテリーを多く持つほど、予備の電池(100Wh超〜160Wh以下)の持込枠が減るという点です。なお、100Wh以下の予備電池については、いずれのケースでも個数制限はありません。


自分のモバイルバッテリー(リチウムイオン電池)のWh数を確認するには

ワット時(Wh)の求め方・計算方法

「Wh(ワット時)」の表記がバッテリー本体にない場合、以下の計算式で求めることができます。

ワット時定格量(Wh)= 定格容量(mAh)× 定格電圧(V)÷ 1,000

1,000{mA} = 1{A} であるため、{mAh} を {Ah} に直すには 1,000で割る必要があります。

例えば、定格容量27,000mAh・定格電圧3.7Vのモバイルバッテリーであれば、

  27,000 × 3.7 ÷ 1,000 = 99.9Wh

となり、100Wh以下のカテゴリに該当します。

機内持込みの可否の判断や個数枠の計算に必要な情報ですので、出発前に必ず確認しておきましょう。

参考:「定格容量27,000mAh」という数値の重要性

なぜ多くのメーカーが「27,000mAh付近」の製品を作るのかというと、技術的コスト的要因のほかに航空機への持ち込み制限が大きく関係していると考えられます。

100Whの壁: 多くの航空会社(IATAの基準に準じる場合)では、「100Wh未満」のリチウムイオン電池であれば、個数制限なし(またはおだやかな制限)で機内に持ち込めるというルールがあります。

メーカーの戦略: 100Whを超えると、持ち込みに航空会社の事前承認が必要になったり、個数が制限されたりするため、「限界ギリギリの最大容量」として、この 99.9Wh(27,000mAh前後)という数値が設定されているのでしょう。

IATA(国際航空運送協会)が定めるリチウムイオン電池の輸送基準は、世界中の航空会社の標準的なガイドラインとなっています。航空機においてリチウム電池が厳しく制限される理由は、万が一火災が発生した際に機内の消火設備では鎮火が困難なためです。


ドローン運用者が特に注意すべきこと

ドローンの遠征撮影や点検業務でフライトに乗る機会の多い方にとって、このルール改正はとりわけ影響が大きいと思われます。

ドローン用のLiPoバッテリー(リチウムポリマーバッテリー)は、一般的なモバイルバッテリーとは異なり電子機器の「予備の電池」として扱われますが、やはりリチウムイオン電池の一種ですので、容量に応じた個数制限が適用されます。遠征先での複数フライトを想定して多くのバッテリーを持参したい場合は、荷物の事前発送(宅配便等)も選択肢に入りますが、モバイルバッテリーやリチウムイオン電池は宅配便等の貨物として航空輸送できない場合もあるため、運送事業者への事前申告と確認が必須です。

また、今回のルール改正で「機内でモバイルバッテリーから電子機器への充電禁止」が加わったことも要注意です。長時間フライトで移動中に送信機やタブレットをモバイルバッテリーで充電するという行動は、今後は規則違反となります。機内では機体備え付けの電源(USBポート等)をご利用ください。


航空会社によってより厳しいルールが設けられている場合もある

今回のルールはICAOの国際基準に基づく最低限の基準です。各航空会社が独自にこれよりも厳しいルールを設けている場合があります。

搭乗前に各航空会社の公式情報を必ず確認してください。JAL・ANAをはじめ国内の主要航空会社は定期航空協会(会員19社)を通じて、今回のルール改正に対応した統一的な取り組みを4月24日より実施しています。


まとめ 〜令和8年4月24日からの新ルール7箇条〜

  1. 預け入れ荷物には入れない(禁止・罰則あり)
  2. 160Wh以下のものだけ持込可(超えたものは持込不可・罰則あり)
  3. ショートしないよう個別に保護する(絶縁テープ、ケース等)(罰則あり)
  4. 収納棚に入れない(座席ポケット等、手元に保管)
  5. 🆕 2個まで(罰則あり)
  6. 🆕 機内電源からモバイルバッテリーへの充電をしない(罰則あり)
  7. 🆕 モバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしない

今後の航空機利用の際には、上記7点を必ず守るようにしてください。なお、法令や各航空会社の取り扱いが更新される可能性がありますので、出発前に最新情報を確認することをお勧めします。


参考・出典


※本記事は令和8年4月14日付の国土交通省プレスリリースおよび定期航空協会プレスリリースに基づき作成しています。最終的な判断は各航空会社にご確認ください。



機内持込・お預け手荷物における危険物について
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html

令和8年4月24日更新
機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例
https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf

電池・バッテリー

出典:国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(令和8年4月24日更新)

a)携帯用電子機器に使用する電池・バッテリー

品目(種類)機内
持込み
お預け数量備考
乾電池○○非危険物
ニッケル水素電池○○非危険物
ニカド電池(ニッカド電池)○○非危険物
リチウム金属電池
 携帯型電子機器(本体)(携帯医療用電子機器(本体)(自動除細動器(AED)、噴霧器(Nebulizer)、持続陽圧力呼吸装置(CPAP)、酸素濃縮器(POC)等)を含む)
 リチウム含有量 2g以下のもの○○・偶発的な作動や損傷を防止するための措置(強固なスーツケースへの梱包、衣類などによる保護など)をとること
・お預けの場合は、電源を完全に切ること(リチウム含有量0.3gを超えるものに限る)
 リチウム含有量 2gを超えるもの××
 上記機器の予備電池(電子機器から取り外したものを含む)
 リチウム含有量 2g以下のもの○×・偶発的な作動や損傷を防止するための措置(強固なスーツケースへの梱包、衣類などによる保護など)をとること
・ショート防止の措置をとること
 リチウム含有量 2gを超えるもの××
 携帯型医療用電子機器(本体)(自動除細動器(AED)、噴霧器(Nebulizer)、持続陽圧力呼吸装置(CPAP)等)
 リチウム含有量 8g以下のもの○○・偶発的な作動や損傷を防止するための措置(強固なスーツケースへの梱包、衣類などによる保護など)をとること
・お預けの場合は、電源を完全に切ること(リチウム含有量0.3gを超えるものに限る)
 リチウム含有量 8gを超えるもの××
 上記機器(携帯型医療用電子機器)の予備電池(電子機器から取り外したものを含む)
 リチウム含有量 2g以下のもの○×・偶発的な作動や損傷を防止するための措置をとること
・ショート防止の措置をとること
 リチウム含有量 2gを超え8g以下のもの○×2個
※予備のリチウムイオン電池(100Whを超え160Wh以下)とモバイルバッテリー(100Whを超え160Wh以下)を含めた合計数量であること
・偶発的な作動や損傷を防止するための措置をとること
・ショート防止の措置をとること
 リチウム含有量 8gを超えるもの××
 鞄(スマートバゲージ)(バッテリーが内蔵・装着された鞄)
 リチウム含有量 0.3g以下のもの○○
 リチウム含有量 0.3gを超え2g以下のもの○×電池を取り外さない場合は機内持込みとし、電池を取り外す場合はリチウム金属電池の予備電池の規定に従うこと
 リチウム含有量 2gを超えるもの××電池を取り外した鞄のみは持込み・お預け可
リチウムイオン電池(リチウムイオンポリマー電池を含む)
 携帯型電子機器(本体)(携帯医療用電子機器(本体)(自動除細動器(AED)、噴霧器(Nebulizer)、持続陽圧力呼吸装置(CPAP)、酸素濃縮器(POC)等)を含む)
 ワット時定格量 160Wh以下のもの○○・偶発的な作動や損傷を防止するための措置(強固なスーツケースへの梱包、衣類などによる保護など)をとること
・お預けの場合は、電源を完全に切ること(ワット時定格量2.7Whを超えるものに限る)
※リチウムイオン電池内蔵のヘアーカーラー・ヘアーアイロンは「その他日用品/ヘアーカーラー・ヘアーアイロン」参照
※リチウムイオン電池内蔵の電子たばこは「その他日用品/電子たばこ」参照
 ワット時定格量 160Whを超えるもの××
 上記機器の予備電池(電子機器から取り外したものを含む)
 ワット時定格量 100Wh以下のもの○×・偶発的な作動や損傷を防止するための措置(強固なスーツケースへの梱包、衣類などによる保護など)をとること
・ショート防止の措置をとること
 ワット時定格量 100Whを超え160Wh以下のもの○×2個
※予備のリチウム金属電池(2gを超え8g以下)とモバイルバッテリー(100Whを超え160Wh以下)を含めた合計数量であること
・偶発的な作動や損傷を防止するための措置(強固なスーツケースへの梱包、衣類などによる保護など)をとること
・ショート防止の措置をとること
 ワット時定格量 160Whを超えるもの××・偶発的な作動や損傷を防止するための措置をとること
・ショート防止の措置をとること
 鞄(スマートバゲージ)(バッテリーが内蔵・装着された鞄)
 ワット時定格量 2.7Wh以下のもの○○
 ワット時定格量 2.7Whを超え160Wh以下のもの○×電池を取り外さない場合は機内持込みとし、電池を取り外す場合はリチウムイオン電池の予備電池の規定に従うこと
 ワット時定格量 160Whを超えるもの××電池を取り外した鞄のみは持込み・お預け可
パワーバンク(モバイルバッテリー)(他の電子機器に電力を供給する目的のものであってリチウムイオン電池又はリチウム金属電池を内蔵したもの)
 リチウムイオン電池(リチウムイオンポリマー電池を含む)
 ワット時定格量 100Wh以下のもの○×・ショート防止の措置をとること
・収納棚に収納しないこと
・機内において充電しないこと
・機内で他の電子機器へ充電しないこと
 ワット時定格量 100Whを超え160Wh以下のもの○×2個
※100Whを超え160Wh以下のモバイルバッテリーとの合計数量であること
・ショート防止の措置をとること
・収納棚に収納しないこと
・機内において充電しないこと
・機内で他の電子機器へ充電しないこと
 ワット時定格量 160Whを超えるもの××
 リチウム金属電池
 リチウム含有量 2gを超え8g以下のもの○×2個
※予備のリチウム金属電池(2gを超え8g以下)と予備のリチウムイオン電池(100Whを超え160Wh以下)を含めた合計数量であること
※100Wh以下のモバイルバッテリーとの合計数量は2個までであること
・ショート防止の措置をとること
・収納棚に収納しないこと
・機内において充電しないこと
・機内で他の電子機器へ充電しないこと
 リチウム含有量 8gを超えるもの××
ナトリウムイオン電池(ナトリウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー含む)
××
液体バッテリー(鉛蓄電池等)
 漏れ防止型の鉛蓄電池を使用した携帯用電子機器(本体)
  本体○○2個
 上記の予備電池:電圧12V以下かつワット時定格量100Wh以下のもの○○
 上記の予備電池:電圧12Vを超え、かつワット時定格量100Whを超えるもの××
 漏れ防止型ではない鉛蓄電池
 電圧12V以下かつワット時定格量100Wh以下のもの○○2個ショート防止の措置が行われていること
 電圧12Vを超え、かつワット時定格量100Whを超えるもの××
○=可 ×=不可


参考
機内持込・お預け手荷物における危険物について
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html

令和8年4月24日更新
機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例
https://www.mlit.go.jp/common/001425421.pdf

【政府広報オンライン】 飛行機へ持ち込めないもの(2026年版) お出かけ前に確認を!
 https://www.gov-online.go.jp/article/201412/entry-7500.html

機内持ち込みのバッテリーに関して興味深いニュースがありました

リチウムイオンバッテリーより安全性が高いのではないかという事で注目されているナトリウムバッテリーの話題です。
記事の概要
エレコムの発表(2026年4月28日)
エレコムは4月28日、ナトリウムイオン電池を使用したモバイルバッテリーやハンディファンが、航空機への持ち込みおよび預け入れが不可になったと発表しました。
これは、ICAOの新ルール(4月24日適用開始) に基づいて国土交通省が航空旅客向けのガイダンスを更新し、「ナトリウムイオン電池」の項目が「持ち込み不可」「預け入れ不可」と明記されたことによるものです。
エレコムは過去に一部製品のパッケージや自社Webサイトで「機内持ち込み対応」と表記していたことが判明し、ユーザーへ謝罪しています。

 国土交通省への取材(ITmedia NEWS)
ITmedia NEWSが国土交通省航空局に取材したところ、意外な回答が返ってきました。「今回のアップデートで初めて不可になったわけではない。以前から持ち込み不可だった」というもので、「ICAOにナトリウムイオン電池に対応した規定がもともと国際基準になかったため、以前から持ち込み不可の扱いだった」との説明でした。

エレコム製品への影響
同社は2025年3月にナトリウムイオン電池搭載のモバイルバッテリー「DE-C55L-9000シリーズ」を発売、その後このバッテリーを使用したハンディファンも発売していましたが、いずれも航空機では持ち込み・預け入れともに不可となっています。

ポイント
対象となるのはナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーやハンディファンなどの製品で、機内への持ち込み・預け入れはいずれも不可です。今回のICAOルール更新によって新たに禁止されたように見えますが、実態としては以前から不可の扱いであり、今回のアップデートで改めて明文化された形です。エレコムが「機内持ち込み対応」と誤って表記していたことが、今回の問題を際立たせる結果となりました。

エレコムと国土交通省の認識の相違について
エレコム側の認識
エレコムは、国土交通省が以前から公表していた「機内持ち込み・預け入れ禁止品目リスト」にナトリウムイオン電池が記載されていなかったことから、「リストに載っていない=持ち込み可能」と解釈していたものと考えられます。この認識のもと、一部製品のパッケージや自社Webサイトに「機内持ち込み対応」と表記していました。

 国土交通省側の認識
一方、国土交通省航空局は、禁止品目リストはあくまで代表的な例を示したものに過ぎず、リストに記載されていない品目であっても、ICAOの国際基準に照らして持ち込みが禁止されるものは当然存在するという立場です。ナトリウムイオン電池についても、ICAOの基準に対応した規定がもともと存在しなかったことから、リストへの記載以前から持ち込み不可の扱いであったと説明しています。

相違点の本質
両者の認識のずれは、禁止品目リストの「性格づけ」に対する理解の違いに起因しています。エレコムは当該リストを「禁止品目を網羅的に列挙したもの」と捉えていたのに対し、国土交通省はあくまで「代表的な例示」として運用していました。この認識の乖離が、今回の「機内持ち込み対応」という誤表記につながったと考えられます。
実際、今回の更新に先立つ令和7年5月27日版の旧リストには、ナトリウムイオン電池は掲載されていなかったことが確認されています。経緯の詳細は明らかではありませんが、関係機関へ直接確認を行っていれば、防ぐことができた可能性のある問題とも言えます。
一方で、消費者の立場から見れば、リストに記載がなければ持ち込み可能と判断するのは自然な解釈です。そのため、国土交通省側にも、リストの位置づけや運用方針をより明確に周知する必要があったと考えられます。
今回の混乱は、各種ルールの解釈において、行政・企業・消費者の間で認識の齟齬が生じ得ることを示しています。今後の制度設計や情報発信のあり方を検討する上で、重要な示唆を与える事例であると言えるでしょう。

出典
エレコムの発表 2026.04.28
ナトリウムイオン電池を搭載した製品の航空機内への持ち込みに関する行政ルール更新のお知らせとお詫び  
https://www.elecom.co.jp/news/important/20260428-01/

ITmedia NEWS ナトリウムイオン電池は飛行機へ持ち込み不可に、とエレコム公表も国土交通省は「以前からダメだった」
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2604/28/news098.html
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人口集中地区 DID(Densely Inhabited District) ドローンを飛行させる場合の許可が必要な飛行なのかどうかを判断する為の重要な基準になっている統計データの人口集中地区(DID)データが、 2022年6月25日から これまで利用していた平成27年版から、新しい 令和2年版 に、変更になりました。 これまで人口集中地区でなかった場所でも新たに人口集中地区とされている場合や、逆にこれまでDID地区であった場所でも除外されている場所など、変更されている場合があるので注意が必要です。 日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、 人口密集地区の英語"Densely Inhabited District"の頭文字を取って「DID」とも呼ばれています。 市区町村の区域内で人口密度が4,000人/ km² 以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定されます。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。都市的地域と農村的地域の区分けや、狭義の都市としての市街地の規模を示す指標として使用されます。 令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区は、国土地理院が提供している「地理院地図」、および政府統計の総合窓口が提供している、「地図で見る統計(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です。 情報の内容はは同じですので使いやすいお好みの物を利用すると良いと思います。 国土地理院 地理院地図 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) e-Stat 政府統計の総合窓口 地図で見る統計 (jSTAT MAP) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局) 確認方法 人口集中地区令和2年 (総務省統計局) 国土地理院 地理院地図  人口集中地区令和2年(総務省統計局)のキャプチャ

二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【教則第5版 R8(2026).7.14以降対応】その1

二等無人航空機操縦士 学科試験 模擬試験風クイズ【第5版 R8(2026).7.14以降対応】No01 実際の無人航空機操縦者技能証明の学科試験は、コンピュータを利用して受験する CBT方式 です。このクイズも、実際の試験をイメージしながら取り組めるよう、 試験の問題数に合わせて構成 しています。 二等無人航空機操縦士:50問(制限時間 30分) 本クイズでは、実際の試験を想定して、上記の時間を目安に回答してみるのもおすすめです。時間を測らずに、じっくり問題を解いてみることもできますので、自分の学習スタイルに合わせてご利用ください。何度もチャレンジできるようランダムな順番で出題されるようになっています。 なお、 メールアドレスなどの個人情報は収集しておらず、ログインも不要です。回答回数の制限もありません。 試験対策としてだけでなく、ゲーム感覚で気軽にチャレンジしてみてください。 また、今後の問題作成や難易度の調整、より分かりやすい学習コンテンツづくりに役立てるため、 どの問題でどの回答を選択されたかについて、回答番号を参考情報として記録しています。 収集した回答情報は、個々の回答者を特定することを目的としたものではなく、 問題ごとの正答率や回答傾向などを把握し、問題の見直しや難易度の調整に活用します。 また、これらの情報は、今後の 学習コンテンツや関連するサービス等の作成・改善などに活用する場合があります。 皆様の回答は、より分かりやすく、実際の学習に役立つ模擬試験やコンテンツづくりの参考として活用させていただきます。ご理解のうえ、気軽にご利用・ご協力いただければ幸いです。 「二等無人航空機操縦士」の 実際の試験の問題数と同じ50問まとめています。回答時間は 二等で 30分ですので 30分の回答時間を 目標に回答してみてください。 読み込んでいます… 回答をすべて終えたら、「 送信 」をクリックしてください。続いて表示される「 スコアを表示 」をクリックすると、採点結果を確認できます。 二等無人航空機操縦士 学科 模擬試験【第5版 R8(2026).7.14以降対応】その2→ 二等無人航空機操縦士 学科試験問題 模擬試験【第5版 R8(2026).7.14以降対応】 無人航空機操縦者技能証明の「一等無⼈航空機操縦士」と「二等無⼈航空機操縦士」の学科試験の土台...

無人航空機(ドローン)のノータム[NOTAM] の 読み方・見方【教則学習・周辺知識】

ノータムとは ノータム【NOTAM ( Notice to Airmen)】:航空従事者への通知 国が管理する航空当局(日本の場合は国土交通省航空局)が、航空従事者に対して発行する情報で、航空機の運航のために必要な情報を提供しています。 「NOTAM」ノータムは、 NO tice T o A ir M en の略称で、日本語に訳すなら「航空従事者へのお知らせ」という事です。航空情報の一つで、飛行場、航空保安施設、運航に関連する業務方式の変更、軍事演習のような危険の存在などについての情報で、書面による航空情報では時宜を得た提供が不可能な(端的にいえば間に合わない)場合にテレタイプ通信回線(CADIN及びAFTN)により配布されるものです。 ノータム【NOTAM (Notice to Air Mission)】:航空任務への通知 アメリカ連邦航空局(FAA:Federal Aviation Administration)は2021年12月2日から、NOTAM の頭字語を、Notice to Airmen から Notice to Air Mission に変更しました。この変更は名称によるジェンダー中立性を保つとともに、より広範囲な分野を包括する事を見据えてより正確な名称にするためのもので、小型無人航空システム (sUAS) 、無人気球など、他のいくつかの分野も含まれるためです。 女性もたくさん活躍している事や、無人機には人間が乗っていません(当然ですが)ので、旧名称の「Airmen」はないだろうという事です。したがって、航空任務への通知( Notice to Air Mission )という名称は、より実態に即した正確な名称に変更されたという事になります。 航空法で定められている「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」と、ノータムへの掲載について詳しい説明を説明しています。 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為とノータム(NOTAM)【教則学習・周辺知識】  もよろしければご覧ください。 NOTAM の歴史 NOTAM は、附属書 15:国際民間航空条約(CICA)の航空情報サービスで指定されたガイドラインに基づいて、政府 機関および空港運営者によって作成および送信されます。1947年4 月4日に発効した CICA の批准に伴い一般的に使用されるようになり...

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ノーマン飛行研究会
2015年 首相官邸ドローン事件があった年、トイドローンを手にして以来ドローンと関わっています。JUIDAの無人航空機安全運航管理者、操縦技能証明とドローン検定協会の無人航空従事者試験1級 を取得しております。無線関連の第1級陸上特殊無線技士も取得しております。 できるだけ正確に学んだことを綴って行きたいのですが、もし間違いなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。 このサイトはリンクフリーです。報告の必要ありません。リンクして頂けると喜びます。
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